議第65号 呉市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び呉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
印刷用ページを表示する掲載日:2016年6月24日更新
案件名 | 議第65号 呉市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び呉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について |
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提出日 | 平成28年6月13日 |
付議された委員会 | 民生委員会 |
委員会付託日 | 平成28年6月15日 |
委員会開催日 | 平成28年6月20日 |
委員会審査結果 | 可決 |
議決結果 |
可決 |
議決年月日 | 平成28年6月24日 |
案件の概要等 |
国の基準が改正されたことに伴い,所要の規定の整備等を行うもの。 委員会では,条例改正による利用者及び事業者のメリット,呉市内において二つの居宅介護事業所が同一敷地内に開設される可能性などについて質疑が行われた。 ※指定小規模多機能型居宅介護・・・事業所への通いによるサービスを中心に,利用者の心身の状況や希望などに応じて訪問や宿泊のサービスを組み合わせて介護を行うサービス ※指定地域密着型通所介護・・・日中において事業所に通い介護を行う18人以下のデイサービス |
資料 |
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