議第52号 呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
印刷用ページを表示する掲載日:2016年3月23日更新
案件名 | 議第52号 呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について |
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提出日 | 平成28年2月22日 |
付議された委員会 | 民生委員会 |
委員会付託日 | 平成28年3月1日 |
委員会開催日 | 平成28年3月3日 |
委員会審査結果 | 可決 |
議決結果 |
可決 |
議決年月日 | 平成28年3月9日 |
案件の概要等 |
国民健康保険法施行令の一部改正に伴う国民健康保険料の賦課限度額の引上げ及び減額措置の対象世帯の所得判定基準の見直し等に係る関係規定の整備。改正点は次の2点である。(1)国民健康保険料の基礎賦課額の賦課限度額を52万円から54万円に,後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額を17万円から19万円とする。(2)国民健康保険料の賦課額における被保険者均等割及び世帯別平等割の保険料の5割減額及び2割減額の対象となる世帯の所得判定基準を変更し,減額措置の対象世帯を拡大する。 委員会では,条例改正の根拠と条例改正をしない場合の影響,賦課限度額拡大による増収及び減額措置拡大による減収の予想などについて質疑が行われた。 |
資料 | 議第52号議案書 [PDFファイル/60KB]議第52号議案資料 [PDFファイル/133KB] |
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