議第37号 呉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
印刷用ページを表示する掲載日:2016年3月23日更新
案件名 | 議第37号 呉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について |
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提出日 | 平成28年2月22日 |
付議された委員会 | 民生委員会 |
委員会付託日 | 平成28年3月1日 |
委員会開催日 | 平成28年3月3日 |
委員会審査結果 | 可決 |
議決結果 |
可決 |
議決年月日 | 平成28年3月9日 |
案件の概要等 |
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う所要の規定の整備。婦人保護施設の長の資格要件について,施設を運営する能力には,30歳以上という年齢要件は必ずしも必要でないことから廃止する。婦人保護施設は,もともとは売春を行うおそれのある要保護女子を収容保護することを目的とする施設であったが,現在では,家庭環境の破綻や生活の困窮など,様々な事情により社会生活を営む上で困難な問題を抱えている女性も保護の対象となっている。 委員会では,婦人保護施設入所にかかる費用,18歳でも施設長の資格要件を満たしてしまうことへの市の考え方などについて質疑が行われた。 |
資料 | 議第37号議案書 [PDFファイル/47KB]議第37号議案資料 [PDFファイル/127KB] |
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