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議第30号 呉市企業立地等を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 

 
案件名 議第30号 呉市企業立地等を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について
提出日

平成30年2月22日

付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 平成30年3月5日
委員会開催日 平成30年3月6日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成30年3月13日
案件の概要等

 この条例は、企業立地の促進を目的として、法律を根拠に、立地企業に対する固定資産税の課税を3年間免除するための規定を定めている。
 このたび、根拠となる法律が改正されたことに伴い、条例の題名及び引用する法令名や用語等を改正する。
 なお、課税免除の期間に変更はない。

【条例改正の概要】
(1)根拠となる法律の名称変更
 (現行)
  企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化に関する法律
 (改正後)
  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
(2)課税免除の対象となる施設
 (現行)
  広島県知事の承認を受けた「企業立地計画」で認められた「特定企業」のための施設
 (改正後)
  広島県知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に従って行われる、「地域経済牽引事業として主務大臣の確認を受けたもの」のための施設

 委員会では、この条例による課税免除(3年)と、呉市企業立地条例にもとづく固定資産税額に係る助成(5年)を重複して受けることができるかという質疑に対し、まず、3年間の課税免除を適用したのち、呉市企業立地条例に基づく助成を2年間行うことになり、重複はできないと答弁があった。
 また、この制度の効果についての質疑では、こういった制度を設けることで企業が呉市に立地すれば、雇用が生まれ、設備投資の促進や生産活動が向上することにより、地域経済が活性化するという答弁があった。

資料 議案書 [PDFファイル/85KB] 議案資料 [PDFファイル/186KB]

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