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議第23号 呉市職員の修学部分休業に関する条例の制定について~議第26号 呉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について

 
案件名 議第23号 呉市職員の修学部分休業に関する条例の制定について
議第24号 呉市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について
議第25号 呉市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について
議第26号 呉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について
提出日

平成30年2月22日

付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 平成30年3月5日
委員会開催日 平成30年3月6日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成30年3月13日
案件の概要等

 地方公務員法の規定に基づき、職員の休業に関して新たな制度を設けるための条例制定。
・議第23号(修学部分休業)
 大学等で修学するため、勤務時間の一部(勤務時間の2分の1を超えない範囲)について勤務しないことができる制度。最大2年間。 
 勤務しない時間は給料を減額。
・議第24号(高齢者部分休業)
 高齢者として定める年齢(55歳)に達した職員が、定年退職日までの間、勤務時間の一部(勤務時間の2分の1を超えない範囲)について勤務しないことができる制度。
 勤務しない時間は給料を減額。
・議第25号(自己啓発等休業)
 大学等課程を履修する期間または国際貢献活動を行う期間、職務に従事しないことができる制度。大学等課程の履修は原則2年間まで。国際貢献活動は3年間まで。
 休業期間中は無給。
・議第26号(配偶者同行休業)
 外国で勤務や留学する配偶者に職員が同行する期間、職務に従事しないことができる制度。最大3年間。
 休業期間中は無給。

 委員会では、高齢者部分休業導入の理由について質疑があり、働き方改革の一環として、多様化しているライフスタイルに対応するため、職員の選択肢をふやすための制度であると答弁があった。
 また、職員が休業すると、公務に支障が出るのではないかという質疑に対して、ほかの職員がカバーするなどの対応をとるとした上で、公務に支障が出る場合は休みを許可しないこともあると答弁があったほか、休業から復職した場合の昇給はどうなるのかという点については、他都市を参考にし、最終的には市長が決定すると答弁があった。

資料 議第23号 議案書 [PDFファイル/87KB] 議案資料 [PDFファイル/101KB]
議第24号 議案書 [PDFファイル/92KB] 議案資料 [PDFファイル/154KB]
議第25号 議案書 [PDFファイル/120KB] 議案資料 [PDFファイル/155KB
議第26号 議案書 [PDFファイル/109KB] 議案資料 [PDFファイル/141KB]
参考資料(地方公務員法抜粋) 参考資料23号~26号まで [PDFファイル/141KB]

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