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市税のコンビニエンスストアでの収納の開始について

 
案 件 名

市税のコンビニエンスストアでの収納の開始について

付議された委員会

総務委員会

委員会開催日

平成29年8月21日

案件の概要等

 市民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、平成29年10月から市税のコンビニエンスストアでの収納を開始する。また、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料は平成30年4月から、保育料は平成30年10月から収納を開始する。
 なお、バーコードがついていない納付書、納付額が30万円を超えるもの、納付期限が過ぎているもの、バーコード部分が汚損している納付書は使用できない。

 委員会では、市の負担を考えると、手数料が1件につき60円かかるコンビニエンスストアでの納付を進めるより、まずは手数料が1件につき10円の口座振替を奨励すべきであるという意見があった。
 また、コンビニエンスストアでの収納を開始することで収納率はどれくらい向上するのかという質疑に対して、市は、この制度は収納率の向上を目指すものではなく、納税者の利便性向上を図り、期限内納付の促進に係る効果を期待するものであると答弁した。

資 料 (行政報告)市税のコンビニエンスストアでの収納の開始について [PDFファイル/158KB]

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