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工事成績評定が低い工事に関する取扱いの見直しについて

 
案 件 名 工事成績評定が低い工事に関する取扱いの見直しについて
付議された委員会 総務委員会
委員会開催日 平成28年3月2日
案件の概要等

 平成28年4月1日以降に発注する請負代金額250万円以上の評定対象工事において,工事成績評定が低い59点以下の工事について指名停止措置の対象工事とする基準を定め,取り扱いを3点見直すもの。
 (1)59点以下の工事成績評定点が低い工事を50点から59点と,49点以下の2段階とする。また,49点以下の工事を発生させた場合,1回目で呉市入札参加業者資格審査会に諮り,指名停止とする。
 (2)50点から59点の工事について,受注者の事情聴取や厳重注意の1回目は工事担当課長のみで行う。
 (3)50点から59点の工事について,現在の同一年度に2回目を発生させた場合を12カ月以内に2回目を発生させた場合に変更する。

 委員会では,工事成績評定点の低い業者に対する処分の厳罰化や,優良工事に対するインセンティブ付与について要望が出された。

資 料 工事成績評定が低い工事に関する取扱いの見直しについて [PDFファイル/141KB]

 

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