議第23号呉市情報公開条例及び呉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
印刷用ページを表示する掲載日:2016年3月15日更新
案件名 | 議第23号 呉市情報公開条例及び呉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について |
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提出日 | 平成28年2月22日 |
付議された委員会 | 総務委員会 |
委員会付託日 | 平成28年3月1日 |
委員会開催日 | 平成28年3月2日 |
委員会審査結果 | 可決 |
議決結果 |
可決 |
議決年月日 | 平成28年3月9日 |
案件の概要等 | 行政不服審査法の全部改正に伴う情報公開及び個人情報保護に係る審査請求の特例についての規定を整備。 主な改正点は,次の3点である。 (1)情報公開または個人情報保護に係る審査請求がなされた場合には,呉市情報公開審査会または呉市個人情報保護審議会にそれぞれ諮問する旨を規定する。 (2)新行政不服審査法に基づき審査請求がされた場合,審査庁が教育委員会などの合議制の機関であるときを除き,審査庁が処分に関与しない審理員を指名して,当該請求に係る審理を行う。また,情報公開及び個人情報保護に係る審査請求に関しては,現行制度を維持し,審理員制度に係る同法の規定を適用しない旨を規定する。 (3)不服申し立てを審査請求に改めるなど字句の整理,法律番号を改めるなどの引用条項等に係る規定の整理をする。 委員会では,教育委員会等が行った処分に対する不服申し立てを行う際の処分庁,審査庁,審理員の関係について質疑が行われた。 |
資料 | 議第23号議案書 [PDFファイル/81KB] 議第23号議案資料 [PDFファイル/398KB] |
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