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議第22号呉市行政不服審査会条例の制定について

 
案件名 議第22号 呉市行政不服審査会条例の制定について
提出日 平成28年2月22日
付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 平成28年3月1日
委員会開催日 平成28年3月2日
委員会審査結果 可決
議決結果

可決  

議決年月日 平成28年3月9日
案件の概要等

 行政不服審査法の全部改正に伴う呉市行政不服審査会の設置。
 設置に当たって,次の4点が主な内容である。
 (1)審査会の組織は審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ法律または行政に関してすぐれた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
 (2)委員の任期を2年とし,会務を総理するため会長を置く。
 (3)会議は過半数を定足数とし,議事は出席委員の過半数をもって決する。
 (4)委員は職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

 委員会では,審査会設置の趣旨に係る質疑が行われた。 

資料 議第22号議案書 [PDFファイル/80KB]
議第22号議案資料 [PDFファイル/398KB]

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