ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 呉市議会 > 議第115号 呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議第115号 呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名 議第115号 呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 令和元年12月9日
付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 令和元年12月11日
委員会開催日 令和元年12月16日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 令和元年12月20日
案件の概要等

 コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機を介して、住民票の写しなどを交付する場合の手数料について、その額を引き下げるもの。


 呉市では、平成29年1月からマイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等の多機能端末機を介しての各種証明書の交付を実施しているが、他市と比較してコンビニ交付の利用は低調である。
 住民票の写しなどのコンビニ交付を実施している中核市47市のうち、窓口における証明書等の交付手数料よりも低額な手数料を設定している市が21市あり、これらの市ではコンビニ交付の利用率が高い傾向が見られるため、コンビニ交付の利用を促進し、窓口の混雑緩和による丁寧な市民サービスの提供や、窓口業務の縮減を図るとともに、マイナンバーカードの一層の利用促進を図る観点から、コンビニ交付に係る手数料の額を住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しについては300円から200円に減額し、戸籍証明書は450円から350円に減額する。
 また、3ヶ月程度の周知期間を設定し、令和2年4月1日から施行する。
 

資料

115号議案 [PDFファイル/285KB]
115号議案資料 [PDFファイル/177KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)