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議第33号 呉市介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について

 
案件名

議第33号 呉市介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について

提出日

平成30年2月22日

付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 平成30年3月5日
委員会開催日 平成30年3月7日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成30年3月13日
案件の概要等

 本案は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正により、介護医療院が新設されたことに伴い、人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるため新たに条例を制定するものである。
 介護医療院とは、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。
 条例の内容について、法律や国の基準に従って基準を定めるとともに、今後6年間で介護療養型医療施設、医療療養病床、介護療養型老人保健施設が介護医療院に転換できるように基準の緩和について定める。
 また、介護療養病床の療養機能強化型相当のサービス(1型)と、介護老人保健施設相当以上のサービス(2型)の二つのサービスが提供されることとなる。
 なお、介護医療院の開設許可の申請等に対する審査事務を行うこととなるため、呉市手数料条例に審査に係る手数料の額を定める。

 委員会では、施設が介護医療院に転換すると、介護保険と医療保険の費用負担に変動があるのかという質疑に対し、介護医療院は介護保険適用の病院であり、介護療養型医療施設などは介護保険適用の病院であるため転換後も介護保険の費用負担となるが、医療療養型のように医療保険適用の病院が転換するとなると、介護保険適用に変わることになると答弁した。
 また、ベットのサイズや廊下の広さの基準があり、転換するに当たり施設を改修しなければならないのではないかとの質疑に対し、転換する際にネックになっているのは事実だが、経過措置として大規模改修が行われるまでは従前のままと緩和されていると答弁した。

資料

議案書 [PDFファイル/389KB]

議案資料 [PDFファイル/204KB]

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