議第71号 呉市税条例等の一部を改正する条例の制定について
案 件 名 |
議第71号 呉市税条例等の一部を改正する条例の制定について
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提出日 |
令和2年6月15日 |
付議された委員会 |
総務委員会 |
委員会付託日 |
令和2年6月16日 |
委員会開催日 |
令和2年6月17日 |
委員会審査結果 |
可決 |
議決結果 |
可決 |
議決年月日 |
令和2年6月22日 |
案件の概要等 |
令和2年度税制改正による地方税法等の一部を改正する法律等の施行により、市税の各税目における措置の創設、見直し等が行われたことに伴い、所要の規定の整備をするもの。
(1)固定資産税
ア 相続登記が行われるまでの間における現所有者(相続人等)による氏名、住所等についての申告の制度化
所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応の一つとして、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、当該土地又は家屋の相続人又は相続人から当該土地又は家屋の譲渡等を受けた現所有者は、氏名、住所等の必要な事項を記載した申告書を提出しなければならないこととするもの。
イ 申告義務違反者に課する罰則規定の適用
固定資産税における他の申告制度と同様に、この申告義務の違反者に対しても、10万円以下の過料という罰則を設ける。
(2)個人の市民税
現行の制度において、婚姻した後、死別・離別をしたひとり親は、所得控除の対象となる一方、未婚のひとり親は所得控除の対象とならず、婚姻歴の有無によって適用が異なっていた。また、男性のひとり親には所得控除が適用されるための所得要件がある一方、女性のひとり親には所得要件がなく、控除額にも違いがあった。
これらの不公平を解消し、全てのひとり親家庭に対し、公平な税制度を実現する観点から講じられる措置に伴い、関係規定の整備を行うもの。
ア 未婚のひとり親への所得控除の適用
未婚のひとり親についても、婚姻歴のあるひとり親と同一の所得控除額30万円のひとり親控除を適用する。
イ 寡婦(寡夫)控除の見直し
生計を一にする子や子以外の扶養親族を有する寡婦について、寡夫と同様に、前年の合計所得金額が500万円以下であることを適用要件とし、また、原稿の寡婦控除の特別加算を廃止した上で、子を有する寡婦及び寡夫に対する所得控除額をどちらも30万円とする。
ウ 個人の市民税の非課税措置の対象者の見直し
ひとり親及び寡婦の所得控除の対象となる者を非課税措置の対象とする。
エ 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度の創設
低未利用土地又はその上に存する権利を、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に親族間等におけるものを除き譲渡したときには、その年中の低未利用土地等の譲渡益から100万円、ただし、当該譲渡益額が100万円に満たない場合は、当該譲渡益の金額を控除できる制度が創設されたことに伴い、関係規定の整備を行うもの。
(3)法人の市民税
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の連結納税制度については、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度から、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算時の調整を行うグループ通算制度に移行されるため、所要の規定の整理を行うもの。
(4)市たばこ税
現在の葉巻たばこは製品重量1グラムをもって紙巻たばこ1本に換算する課税方法を見直すもの。
(5)還付加算金及び延滞金の特例割合の見直し
地方税法の改正により、市中金利の実勢を踏まえた国税と同様の還付加算金の特例割合の引下げが行われた。また、延滞金の特例割合については、現行の水準を維持しつつも、徴収の猶予等又は法人の市民税の納期限の延長の適用を受けた場合に限り、還付加算金の特例割合と同様の引下げが行われ、この新たな割合を令和3年1月1日から適用する。
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資 料 |
議案書 [PDFファイル/389KB]
議案資料 [PDFファイル/301KB]
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<外部リンク>
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