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議第70号 呉市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名 議第70号 呉市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 令和2年6月15日
付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 令和2年6月16日
委員会開催日 令和2年6月17日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 令和2年6月22日
案件の概要等

 国において、東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための特殊勤務手当の特例を規定した人事院規則9-129が一部改正されたことを受けて、これに準じて防疫等作業手当の特例を定めるもの

1 改正の内容
 新型コロナウイルス感染症に限定して,市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合には、これまでの1日につき290円ではなく、3,000円の防疫等作業手当を支給できるよう規定を整備する。
 なお、患者もしくはその疑いのある者の身体に接触して行う作業や長時間にわたり接して行う作業に従事した場合には、4,000円の防疫等作業手当を支給する。

2 施行期日
 公布の日(ただし、本市において、初めて新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者の救急搬送を行ったのが令和2年2月16日であることから、適用については、その日からとする。)

※特殊勤務手当…職員の勤務が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務
            で、給与上特別の考慮を必要とするものを対象とする手
            当 

資料 議案書 [PDFファイル/82KB]

議案資料 [PDFファイル/158KB]

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