継続借地料の見直しについて(報告)
案 件 名 |
継続借地料の見直しについて(報告) |
付議された委員会 |
総務委員会 |
委員会開催日 |
令和元年10月21日 |
案件の概要等 |
呉市が賃貸する民有地の借り上げに係る借地料は、平成4年度に定めた「民有地の借上げに係る借地料算定基準」に基づき、3年ごとに物価等の変動率を勘案して決定するスライド方式により改定事務を行うこととしているが、平成10年度の改定以降、金額は据え置きとなっていた。
このことについて、平成29年度の包括外部監査において、包括外部監査人から長期的視点も取り入れた借地料改定手法の見直しの必要があるとの意見があったことから、借地料の算定方法の改定を行うもの。
具体的には、現行のスライド方式から、借地ごとに直近の固定資産税評価額を基に額を算定する方法に変換する。なお、借地料の額が大幅に減額する地権者に対しては、最大10年間の経過措置期間を設けて調整することとする。
(1)借地の状況
地権者数 |
442人
(増額が29人、増減なしが3人、減額が410人) |
借地の用途 |
小・中学校、公園、集会所等の敷地 |
借地面積 |
495,367.92平方メートル |
現行借地料 |
104,702,100円 |
借地料試算額 |
68,417,713円 |
(2)新借地料が現行借地料を下回る借地の措置期間
補正率 |
1.0~2.0未満 |
2.0~3.0未満 |
3.0以上 |
経過措置期間 |
4年 |
7年 |
10年 |
※補正率は、現在の借地料を、新しく算定した借地料で割ったもの。
※補正率に関係なく、現在の借地料と新しく算定した借地料の差額が
1万円未満の場合は、経過措置期間を設けないものとし、差額が
10万円以上の場合は、補正率に関係なく経過措置期間を10年とする。
(3)改定スケジュール(予定)
令和元年11月 … 各地権者との交渉開始
令和3年4月 … 固定資産の評価替えに合わせ、借地料を算定
令和4年4月 … 借地料を改定
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資 料 |
継続借地料の見直しについて(報告) [PDFファイル/137KB] |
<外部リンク>
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