議第60号 呉市税条例等の一部を改正する条例の制定について
案 件 名 |
議第60号 呉市税条例等の一部を改正する条例の制定について |
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提出日 | 令和元年6月24日 |
付議された委員会 | 総務委員会 |
委員会付託日 | 令和元年6月25日 |
委員会開催日 | 令和元年6月28日 |
委員会審査結果 | 可決 |
議決結果 | 可決 |
議決年月日 | 令和元年7月5日 |
案件の概要等 |
地方税法等の一部を改正する法律等の施行により、市民税及び軽自動車税において,各種の見直し等が行われたことに伴い、所要の規定の整備をするもの。 (1)個人の市民税 ア 非課税措置の対象への単身児童扶養者の追加 地方税法の一部改正により、前年の合計所得金額が135万円以下の単身児童扶養者を、非課税措置の対象に含めることとされたことに伴い、扶養親族申告書の記載事項の追加等の措置が講じられ、関係規定の整備を行う。 イ 確定申告書に係る記載事項の見直しに合わせた住民税の申告書に 給与等について年末調整の適用を受けた者が、住民税の申告書を提出する場合において、年末調整の適用を受けた所得控除の額に変更がないとき、申告書には、当該所得控除の合計額のみを記載すればよく、控除内訳の記載は必要としないこととするもの。 (2)法人の市民税 ア 特定法人の電子申告に係る災害時等の宥恕措置に関する規定の 内国法人のうち、事業年度の開始の日現在における資本金又は出資金の額が1億円を超えるような特定法人は、法人の市民税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書並びにこれらの添付書類について、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、電子申告によることが義務付けられる。それに先立ち、国税と同様に、インターネット障害や災害等により電子申告によることが困難である場合には、市長の了承を得ることにより、書面での提出を可能とすることとし、当該承認申請等の手続に係る規定を追加するものである。 (3)軽自動車税 令和元年10月1日の消費税率及び地方消費税の引き上げに当たり、いったん、平成29年3月に改正し、整備した規定の内容について、平成31年度の税制改正による地方税法の見直しを受け、改めて規定の整備をするもの。 ア 平成29年3月における改正内容 |
資 料 |
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