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介護保険サービスの種類と内容


 介護サービス,介護予防・生活支援サービスで提供される内容は,次のとおりです。

居宅介護サービス

 
サービス名/対象となる方 事業対象者 要支援1・2 要介護1~5 サービス内容
【計画】
居宅介護支援     在宅で要介護者が介護サービスを利用する時,居宅介護支援事業者を選び,ケアマネジャーが本人や家族,事業者と検討を重ね,介護サービス計画を作成します。
介護予防支援     在宅で要支援者が介護予防サービスを利用する時,地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成します。
介護予防ケアマネジメント   在宅で事業対象者・要支援者※が総合事業サービスを利用する時,地域包括支援センターで介護予防ケアマネジメント(ケアプランの作成)を実施します。
※要支援者が,総合事業サービスのみ利用する場合
【訪問サービス】

訪問介護(ホームヘルプサービス)
(事業対象者・要支援者は訪問型サービス)


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ホームヘルパーが,身の回りの世話や家事を援助します。
訪問入浴介護   事業者が移動式の浴槽を持って訪問し,入浴の介助をします。
訪問看護   医師の指示に基づき,看護師などが,必要な診療の補助などをします。
訪問リハビリテーション   医師の指示に基づき,理学療法士・作業療法士などが自宅に訪問し,理学療法や作業療法,その他必要なリハビリテーションをします。
【通所サービス】

通所介護(デイサービス)
(事業対象者・要支援者は通所型サービス)


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施設に通いながら,入浴や食事などの日常生活の世話や,機能訓練などを受けます。
通所リハビリテーション(デイケア)   老人保健施設や病院などに通い,医師の指示に基づいた機能訓練などを受けます。

【短期入所サービス】

短期入所生活介護(ショートステイ)   特別養護老人ホームなどに短期間入所し,入浴・排せつ・食事等の介護や,その他の日常生活の世話,機能訓練を受けます。
短期入所療養介護(ショートステイ)   老人保健施設などに短期間入所し,看護・医学的管理下における介護・機能訓練・その他必要な医療・日常生活の世話を受けます。
【その他】
居宅療養管理指導   医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し,療養指導をします。
特定施設入居者生活介護   有料老人ホームやケアハウスなどに入居している人が,在宅と同じように入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けられます。外部サービス利用型として,外部の訪問系や通所系のサービスを利用する事業所があります。
短期利用特定施設入居者生活介護     有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設で,在宅と同じように入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練などを受けられます。
福祉用具貸与(レンタル)   福祉用具を貸与します。(利用料は福祉用具の種目などによって異なります。要介護度により利用できない品目があります。)
福祉用具購入費   レンタルには馴染まない,排せつや入浴のための福祉用具を購入したときの費用を支給します。(購入できる品目と販売できる事業者が決まっています。)購入後に申請が必要です。
住宅改修費   手すりの取り付けや段差の解消など,小規模な住宅改修費を支給します。(改修できる内容は決まっています。)改修前と改修後に申請が必要です。

地域密着型サービス

 介護が必要になっても,住み慣れた自宅や地域から離れずに生活を維持できるように支援するサービスです。保険者である市の裁量でサービスの整備が行われ,市内の事業所からサービスが提供されます。原則として,他の市区町村の事業者からサービスを受けられません。サービスの種類・内容は市区町村によって異なります。

 
サービス名 総合事業
(事業対象者)
介護予防給付
(要支援1・2)
介護給付
(要介護1~5)
サービス内容
定期巡回・随時対応型訪問介護看護     日中・夜間を通じて,訪問介護と訪問看護を一体的にまたは密接に連携しながら,定期巡回訪問と随時の対応を行います。
地域密着型通所介護(デイサービス)     事業所に通いながら,入浴や食事などの日常生活の世話や,機能訓練等を受けます。
認知症対応型通所介護(デイサービス)   認知症の利用者を対象として,事業所に通いながら,入浴や食事などの日常生活の世話や,機能訓練等を受けます。

小規模多機能型居宅介護
     短期利用居宅介護

  地域にある小規模な施設への日中の「通い」を中心に,利用者の状態や,希望に応じて「訪問」や「泊まり」のサービスを受けます。
看護小規模多機能型居宅介護     利用者の心身の状態や希望に応じて「通い」を中心として,「泊まり」「訪問(介護・看護)」のサービスが受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)  
(要支援2のみ)
認知症の状態にある要介護者等が数人で共同生活しながら,入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けます。
短期利用認知症対応型共同生活介護(グループホーム)  
(要支援2のみ)
グループホームに短期間入居し,入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    
(原則要介護3以上)
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設です。自宅での生活が困難な人が対象で,介護や日常生活上の世話が行われます。医療はほとんど行われません。

 

施設サービス

 
サービス名 総合事業
(事業対象者)
介護予防給付
(要支援1・2)
介護給付
(要介護1~5)
サービス内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
   
(原則要介護3以上)
いつも介護が必要で,自宅での生活が困難な人が対象となる施設です。介護や日常生活上の世話が行われます。医療はほとんど行われません。
介護老人保健施設     病状が安定し,リハビリテーションが必要な人に介護・機能訓練を行う施設です。
介護療養型医療施設     長期間にわたり療養が必要な人が対象となる施設です。医療と介護の両方が行われます。
介護医療院     長期間にわたり療養が必要な人に,医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。

車いす

 

 

 

 

サービス事業所の選択と利用契約について

サービス事業所の選択

 サービス事業所を利用者が選択できることが介護保険制度の特徴です。

 皆様が商品を買われる時,実際に見たり聞いたりして選ばれるように,介護(介護予防)サービスも,ケアマネジャーやサービス提供事業所等から話を聞いたり,可能であれば実際に見学してみられることをお勧めします。

地域の事業所情報は,こんなところにもあります。

 このホームページ以外にも,事業所情報を知ることができます。

・地域包括支援センターへの相談:健康に不安があるとか,家族の介護について相談にのってほしいなどの悩みがある時は,各地域の地域包括支援センターへ御相談ください。

・ケアマネジャーへの相談: どこで利用したらいいか等わからない時は,御相談ください。

・知人等の声: ご近所や知人の方でサービスを利用している方がいたら,話を聞かせてもらって,参考にすることも1つの方法です。

・他のサイトでも情報が提供されてます。:社会福祉・医療事業団の保健福祉ネットワーク(WAMネット URL:http://www.wam.go.jp)<外部リンク>

利用契約

 利用する事業所等が決まったら,利用前に,文書による同意(契約)が必要となります。
 この契約は,事業所等のサービス内容,運営方針,利用料などサービスの選択に必要な事項を双方が文書で確認するものです。

 利用契約は重要事項を書類でせつめいしてもらってから契約してください

重要事項説明書確認のポイント

 ・ 事業の目的及び運営の方針
 ・ 従業者の職種,員数及び職務の内容
 ・ 営業日及び営業時間
 ・ サービスの内容及び利用料
 ・ 緊急時等における対応方法

サービス利用後の相談等

 サービス利用後,「聞いていた話と違う。」とか「もっと,○○して欲しい。」などサービスに対する不満・要望等があれば,遠慮なくサービス事業所の相談員等に相談してください。

  利用者の声は,あなたへのサービスだけでなく,今後のサービス向上の観点からも大切な情報源となります。

  どうしても言いにくいときは,ケアマネジャー,介護保険課,介護サービス相談員(※)にも相談できますし,場合によっては,皆様の意思でサービス事業所を変更(契約の解除)することもできます。

  なお,サービス事業所を変更する場合は,あらかじめケアマネジャーに御相談ください。


※介護サービス相談員
  サービスに関する利用者等の不安・不満をお聞きし,サービス事業所等と調整してくれる相談員です。(詳しくは,「介護サービス相談員派遣事業」のページへ)