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居宅介護支援・介護予防支援


居宅介護支援とは

 介護を必要とされる方が,自宅で適切なサービス利用ができるように,介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状況や生活環境,本人・家族の希望等に沿って,介護サービス計画(ケアプラン)を作成したり,ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。

 ♦ 居宅介護支援事業所一覧表

対象者

 要介護1以上の認定を受けた方

サービスの内容

・サービス利用の相談・助言
・要介護認定などの手続きの代行
・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成・見直し
・介護サービス提供機関との連絡・調整

居宅介護サービス計画(ケアプラン)について

 居宅サービスを利用するには,指定居宅介護支援事業所に依頼して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことをお勧めします。

 この計画は,心身の能力を最大限生かし,可能な限り自立した日常生活が営めるよう,介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者や家族の方と相談しながらサービスの利用プランを決定するものです。

 ※居宅サービス計画の作成について,呉市に依頼届を提出されずにサービスを利用されると,サービスの利用料が償還払い(当初10割負担,後で9割返還)となることがありますので御注意ください。

利用料のめやす

 利用者負担はありません。(介護保険で全額が支払われます。)

介護予防支援とは

 要支援1または要支援2の認定を受けた方が,自宅で介護予防のための適切なサービス利用ができるよう,地域包括支援センターが介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成や,サービス事業所との連絡・調整などを行います。また,要介護認定の申請手続きを代行してもらうこともできます。
 なお,地域包括支援センターは,日常生活圏域ごとに市内8箇所に設置されています。
   
 ◆ 地域包括支援センター一覧表

対象者

 要支援1または要支援2の認定を受けた方

サービスの内容

・サービス利用の相談・助言
・要介護認定などの手続きの代行
・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成・見直し
・介護サービス提供機関との連絡・調整

介護予防サービス計画(ケアプラン)について

 介護保険の在宅サービスを適切に利用できるように,地域包括支援センターの保健師等が利用者と相談しながら,介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。

 介護予防サービス計画とは,本人や家族を尊重して作成する,介護予防サービスの適切な利用計画のことをいいます。

 ※介護予防サービス計画の作成について,呉市に依頼届を提出されずにサービスを利用されると,サービスの利用料が償還払い(当初10割負担,後で9割返還)となることがありますので御注意ください。

利用料のめやす

 利用者負担はありません。(介護保険で全額が支払われます。)