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サウナ設備の基準が変わります

改正の背景

 

 近年のサウナブームを背景として,屋外等でテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を組み合わせて使用する事例が全国で増加しています。

 このことから,総務省消防庁は「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ,総務省令及び消防庁告示を改正しました。

 これを受け,呉市火災予防条例で規制している「サウナ設備」について,条例改正を行いました。

 

改正の内容

 

 従前の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」「一般サウナ設備」に分類し,簡易サウナ設備に係る規定を新たに定めています。 

 

簡易サウナ設備の基準の追加について

 従前のサウナ設備の設置基準が,「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。

 

簡易サウナ設備・一般サウナ設備について
  区分 設備の概要
令和8年3月30日まで サウナ設備 すべてのサウナ設備
令和8年3月31日以降 簡易サウナ設備

以下のすべてに該当するサウナ設備が該当

 (1)屋外その他の直接外気に接する場所にもうけるもの

 (2)テント型サウナ室またはバレル型サウナ室

 (3)定格出力6Kw以下

 (4)熱源が薪または電気

一般サウナ設備(従前のサウナ設備の基準と同じ) 簡易サウナ設備以外のサウナ設備

簡易サウナ設備のイメージ

テント型サウナ室 バレル型サウナ室

    テント型サウナ室の例          バレル型サウナの例

簡易サウナ設備の設置基準について

 ・​放熱設備の周囲の可燃物が高温にならない,または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。

 ・温度が異常に上昇した場合に,その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要です。

  ただし,熱源が薪の場合は,近くに消火器を置くことで代替することができます。

 ・燃料が薪の場合は,不燃材料で造った「たき殻受け」を設置する必要があります。

条例改正の施行日

  施行日は,令和8年3月31日

簡易サウナ設備の設置届出について

 個人が設置するものを除き,設置前に管轄する消防署長へ届出が必要となります。

 ※個人が設置する場合であっても,事業のために設置するものについては届出が必要です。​

 ※個人が設置するものは,届出の必要はありませんが,呉市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

設置時の相談について

 呉市西消防署の管轄物件 → 呉市西消防署予防査察係 0823-26-0335

   呉市東消防署の管轄物件 → 呉市東消防署予防査察係 0823-74-8906

 

【管轄について】

 呉市西消防署の管轄 

   → 中央地区・吉浦地区・警固屋地区・宮原地区・天応地区・昭和地区・音戸地区・倉橋地区

 呉市東消防署の管轄 

   → 広地区・阿賀地区・郷原地区・仁方地区・川尻地区・安浦地区・蒲刈地区・下蒲刈地区・豊地区・豊浜地区

 ※地区の詳細についてはこちらのデータを参照ください。

   → 管轄住所詳細一覧 [Excelファイル/33KB]