林野火災に関する注意報・警報の運用を開始します。
林野火災に関する注意報・警報の運用について

令和7年2月26日に岩手県大船渡市において発生した大規模な林野火災を受け,総務省消防庁において有識者による検討会が開催され,林野火災予防の実効性を高める必要があるとされたことから,呉市火災予防条例等を改正し,令和8年3月1日から「林野火災に関する注意報」・「林野火災に関する警報」の運用を開始します。
以下,林野火災に関する注意報は,林野火災注意報
林野火災に関する警報は,林野火災警報
といいます。
林野火災注意報・警報とは
林野火災注意報
降水量や乾燥といった条件により林野火災の予防上注意を要するとなったときに「林野火災注意報」を発令します。「林野火災注意報」が発令された場合は,火の使用の制限に従うよう努めなければなりません。 (努力義務)
林野火災警報
林野火災注意報の発令に加えて強風時には,発生した林野火災が大規模化しやすい状況となることから,「林野火災警報」を発令します。「林野火災警報」が発令された場合は,火の使用の制限に従わなければなりません。 (罰則のある義務) 火の使用の制限に従わない場合は,30万円以下の罰金または拘留が科されることがあります。
発令基準について
林野火災注意報
以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ
前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ
乾燥注意報が発表
林野火災警報
林野火災注意報が発令基準に加え,強風注意報が発表されている場合
火の使用の制限について
1 山林,原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。ただし,消防長が火災の予防上支障がないと認めるときは,この限りで ない。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。ただし,炊事火,作業火等で,やむを得ず使用す る場合は,責任ある看視人をつけ,消火用水等を準備すること。
4 屋外においては,引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 残火(たばこの吸い殻を含む。),取灰又は火粉を始末すること。
周知方法について
林野火災注意報・警報が発令された場合には,防災行政無線,消防車での巡回等により周知,広報を行います。 ご理解とご協力よろしくお願いします!












