南海トラフ地震防災規程を見直しましょう
【事業所関係者の皆さんへ】南海トラフ地震防災規程を見直しましょう
広島県津波浸水想定図における浸水深30cm以上の区域内で,病院,百貨店等の不特定多数の者が出入りする施設または事業等を管理・運営する事業者は,津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた「南海トラフ地震防災対策計画」を作成し,広島県知事に届出する必要があります。
各事業所で消防計画または予防規程を作成し,同事項を「南海トラフ地震防災規程」として定めた場合は,建物を管轄する消防署長宛に届出することで広島県知事への届出は不要となります。
消防計画,南海トラフ地震防災規程または予防規程を作成している事業所等の関係者の方は定期的に内容を見直し,必要に応じて変更の届出等を行ってください。
また,令和6年8月8日の「南海トラフ臨時情報(巨大地震注意)」の発表を受け,当局ホームページで公開していました「南海トラフ地震防災規程」の作成例を一部修正しましたので,ご活用ください。
~作成例の修正内容~
第3条(隊長等の権限及び業務)に規定されている南海トラフ臨時情報が発表された場合に取るべき措置と実際に地震が発生した場合にとるべき措置を明確化しています。
【お問合せ先】
呉市西消防署の管轄物件 → 呉市西消防署予防査察係 0823-26-0335
呉市東消防署の管轄物件 → 呉市東消防署予防査察係 0823-74-8906
呉市消防局予防課 0823-26-0324(指導係) 0823-26-0323(予防係)
【管轄物件について】
呉市西消防署の管轄
→ 中央地区・吉浦地区・警固屋地区・宮原地区・天応地区・昭和地区・音戸地区・倉橋地区
呉市東消防署の管轄
→ 広地区・阿賀地区・郷原地区・仁方地区・川尻地区・安浦地区・蒲刈地区・下蒲刈地区・豊地区・豊浜地区
※地区の詳細についてはこちらのデータを参照ください。