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避雷設備の位置及び構造の基準が変わります

避雷設備の位置及び構造の基準が変わります

避雷設備とは

 受雷部、避雷導線及び接地極からなる避雷用設備で、落雷に伴う電撃により生じる火災、破損又は人畜への傷害を防止することを目的とするものの総称をいいます。

改正の趣旨

 呉市火災予防条例第17条で避雷設備は,消防長が指定する日本産業規格に適合するものとする必要があります。

 消防長が指定する日本産業規格は,呉市消防局告示第2号(平成4年6月17日)で定めていますが,今回告示の一部を改正しました。

改正内容

  改正前:JIS A 4201

  改正後:JIS Z 9290-3

施行日

 令和8年4月1日

 この告示の施行の際,現に設置されている避雷設備,設置の工事中の避雷設備又は工事中の建築物若しくは工作物の避雷設備のうち,この告示による改正後の呉市消防局告示第2号(平成4年6月17日)で指定する日本産業規格に適合しないものに係る日本産業規格の指定については,この告示の規定にかかわらず,なお従前の例による。

 改正告示 [PDFファイル/196KB]

 

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