ガソリンを携行缶で購入する際の「本人確認等」について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月27日更新
ガソリンを携行缶で販売・購入する際の「本人確認等」について
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災は携行缶で購入したガソリンが使用されたといわれております。これを受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正により、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
しかし,令和3年12月17日に発生した大阪市北区のビル火災や,令和6年11月26日に発生した北海道札幌市中央区(すすきの)の雑居ビル火災においても,ガソリンの使用が疑われる放火により多くの犠牲者が出ました。
ガソリンを携行缶で販売される事業所に対して次の本人確認等の徹底をよろしくお願いします。
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
- 本人確認(運転免許証などの公的機関が発行する写真付きの証明書提示など)
- 使用目的の確認を行うとともに、
- 販売記録を作成すること(販売日,顧客の氏名,住所及び本人確認の方法,使用目的,販売数量を記入)
が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(総務省消防庁) [PDFファイル/481KB]
ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合は別紙の通報要領により警察に通報してください。
リーフレット等(ガソリンを販売する事業所の皆様へ)
リーフレット(ガソリンスタンド事業所の皆様へ) [PDFファイル/779KB]
リーフレット(ガソリンを容器で販売される事業所の皆様へ) [PDFファイル/974KB]
リーフレット(ガソリンを携行缶で購入する皆様へ)
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