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災害弔慰金・災害見舞金等の支給


平成30年7月豪雨災害により被害を受けられた皆さんに心からお見舞い申し上げます。

今回の災害による被害について,次のような支援を行います。
【被災者支援制度一覧】
  一部の項目については制度名をクリックしていただくと,支援制度の内容及び問い合わせ先がご覧になれます。

 代理で請求される場合は,委任状が必要となります(同一世帯の方が請求される場合でも必要となります。)。

※住民票等の各種証明書の発行には減免制度があります。くわしくはこちら。 

被災者支援制度一覧

 
項目 制度の概要 受付窓口 問い合わせ先
災害弔慰金

【対象】亡くなられた方(関連死と認められた場合も含む)のご遺族

【給付額】生計維持者の死亡:500万円 

      その他の者の死亡:250万円

市役所3階福祉保健課

市民センター

福祉保健課

0823-25-3265

災害障害見舞金

【対象】心身に重度の障害を受けた方(身体障害者手帳1級相当)

【給付額】生計維持者の障害:250万円 

      その他の者の障害:125万円

市役所3階福祉保健課

市民センター

福祉保健課

0823-25-3265

呉市災害見舞金

【対象】住居に被害を受けた世帯,重傷を負った方

【給付額】全壊・流失:6万円 半壊:4万円 床上浸水:2万円

      重傷者:3万円

市役所3階福祉保健課

市民センター

福祉保健課

0823-25-3265

広島県災害見舞金

【対象】住居に被害を受けた世帯

【金額】全壊:30万円 半壊:10万円

市役所3階福祉保健課

市民センター

福祉保健課

0823-25-3265

被災者生活再建支援金

【対象】

(1)住宅が全壊の被害を受けた世帯

(2)住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ,その住宅をやむなく解体した世帯

(3)住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)

【支給額】支援金の支給額は,以下の2つの支援金の合計額

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金

 基礎支援金:最高100万円(75万円)

(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金

 加算支援金:最高200万円(150万円)

※(  )内の金額は,単身世帯の場合

市役所3階福祉保健課

市民センター

福祉保健課

0823-25-3265

災害義援金

【対象】亡くなられた方のご遺族,重傷を負った方,住宅に被害を受けた世帯

市役所3階福祉保健課

市民センター

福祉保健課

0823-25-3265

災害見舞金

(呉市社会福祉協議会)

【対象】亡くなられた方のご遺族,住居に被害を受けた世帯

【給付額】死亡:1万円 全壊・流失:1世帯1万円 半壊:1世帯5,000円

【その他】手続不要

 

呉市社会福祉協議会

0823-25-3509

生活福祉資金貸付

(呉市社会福祉協議会)

◇福祉費(災害により臨時に必要となる経費)

【貸付対象】低所得者世帯,障害者世帯等

【貸付限度額】150万円

【貸付利子】連帯保証人を立てた場合:無利子

       連帯保証人を立てない場合:年1.5%

        ※一定の手続により実質的に無利子となる場合があります。

【償還期間】据置期間(2年以内)経過後20年以内(目安:7年)

◇福祉費(住宅補修費)

【貸付対象】低所得者世帯,障害者世帯等

【貸付限度額】250万円

【貸付利率】連帯保証人を立てた場合:無利子

       連帯保証人を立てない場合:年1.5%

        ※一定の手続により実質的に無利子となる場合があります。

【償還期間】据置期間(2年以内)経過後20年以内(目安:7年)

市役所2階生活支援課自立支援室

(呉市社会福祉協議会)

市役所2階生活支援課自立支援室

(呉市社会福祉協議会)

0823-25-3571

 

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