災害弔慰金
平成30年7月豪雨災害により亡くなられた方(関連死と認められた場合も含む)のご遺族に,災害弔慰金を支給します。
1.災害弔慰金の内容
区 分 |
金 額 |
亡くなられた方がその属する世帯の生計を主として維持されていた場合 |
500万円 |
上記以外 |
250万円 |
2.支給の対象となる方
平成30年7月豪雨災害により亡くなられた方(被災時に呉市に住所を有していた方)のご遺族です。
※ 支給範囲及び順位は,下記のとおりです。
※ 行方不明の場合は,災害のやんだ後3か月後から手続できます。
※ 亡くなられた方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が
定めるものが支給される場合,災害弔慰金は支給されません。
支給順位 |
対象者 |
1
|
配偶者
|
死亡された方によって主として生計を維持されていた |
2 |
子 |
3 |
父母 |
4 |
孫 |
5 |
祖父母 |
6 |
配偶者 |
上記以外 |
7 |
子 |
8 |
父母 |
9 |
孫 |
10 |
祖父母 |
11 |
兄弟姉妹 |
死亡された方によって主として生計を維持されていた |
12 |
兄弟姉妹 |
上記以外 |
※ 11及び12は亡くなられた方の死亡当時において,その方と同居し,又は生計を同じくしていた兄弟姉妹に限ります。
3.手続に必要なもの
□死亡診断書(検案書)の写し
□戸籍謄本(死亡記載の戸籍及び支給対象となる方と亡くなられた方との関係が分かるもの。写し可)
□住民票(世帯全員分,続柄・本籍記載のもの。写し可)
□市・県民税課税台帳記載事項証明書(所得・課税証明書)(亡くなられた方が世帯の生計を主として維持されていた場合は必要)
□支給対象となる方名義の通帳の写し(金融機関名,取引店名,口座番号が印字されたページ)
□支給対象となる方の本人確認できるもの
□支給対象となる方の印鑑(認印可)
その他必要書類は,受付窓口にて用意しております。また,上記以外にも手続に必要なものを求める場合があります。
※ この他,呉市社会福祉協議会より1万円支給されます(手続不要)。
4.受付窓口・問い合わせ
受付窓口
呉市役所3階福祉保健課・市民センター
問い合わせ
呉市福祉保健課
電話番号 0823-25-3265