平成30年7月豪雨災害義援金の第6次配分について,第6回平成30年7月呉市豪雨災害義援金配分委員会を開催に代えて,6月28日から7月2日にかけて書面審議を行い,被災された方への第6次配分額を決定しましたので,お知らせします。
(1)対象となる方・世帯
【人的被害】
平成30年7月豪雨災害で次の人的被害を受けた方またはご遺族
(1) 亡くなられた方または行方不明の方
(2) 重傷者(1か月以上の治療を要する方)
【住居被害】
平成30年7月豪雨災害で住んでいた家屋が次の被害を受けた世帯
(3) 住居全壊
(4) 住居半壊
(5) 床上浸水
(6) 一部損壊
※床下浸水は対象外です。
区分 |
基準点数 |
1点あたり |
総配分額 |
1次 |
2次 |
3次 (C) |
4次 (D) |
5次 |
6次(今回) |
(1)亡くなられた方 |
100点/人 |
26,500円 |
265万円 |
5万円 |
175万円 |
50万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 |
(2)重傷者 |
50点/人 |
26,500円 |
132.5万円 |
5万円 |
85万円 |
25万円 |
10万円 |
5万円 | 2.5万円 |
(3)住居全壊 |
100点/世帯 |
26,500円 |
265万円 |
5万円 |
175万円 |
50万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 |
(4)住居半壊 |
50点/世帯 |
26,500円 |
132.5万円 |
5万円 |
85万円 |
25万円 | 10万円 | 5万円 | 2.5万円 |
(5)一部損壊 |
20点/世帯 |
26,500円 |
53万円 |
5万円 |
31万円 |
10万円 | 4万円 | 2万円 | 1万円 |
※1 人的被害と住居被害の両方を受けた場合は,それぞれ配分します。
※2 一部損壊には,床上浸水を含みます。
既に見舞金や義援金等の申請を行っている方は,改めての申請手続は不要です。
(これまでに申請手続を一切行っていない方のみ申請が必要となります。)
市役所3階(福祉保健課),各市民センター
義援金の第6次配分の支給は,7月中旬から順次行う予定です。