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災害障害見舞金


災害障害見舞金

 平成30年7月豪雨災害により心身に重度の障害を受けた方に,災害障害見舞金を支給します。

1.災害障害見舞金の内容及び対象となる方

この度の豪雨災害により以下の障害を受けた方
 (1)両目が失明したもの
 (2)咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
 (3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
 (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
 (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 (6)両上肢の用を廃したもの
 (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 (8)両下肢の用を廃したもの
 (9)精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
 
区  分 金  額
障害を受けた方がその属する生計を主として維持されていた場合 250万円
上記以外 125万円

 

2.手続に必要なもの

※対象となる障害は,重度のものとなりますので,まずは福祉保健課の窓口又は電話にてご相談ください。

□診断書(呉市指定の様式を事前にお渡しします。)
□住民票(世帯全員分,続柄・本籍記載の者のもの。写し可)
□市・県民税課税台帳記載事項証明書(所得・課税証明)(障害を受けた方が世帯の生計を主として維持されていた場合は必要)
□支給の対象となる方名義の通帳の写し(金融機関名,取引店名,口座番号が印字されたページ)
□支給対象となる方の本人確認できるもの
□支給対象となる方の印鑑(認印可)
※ その他の申請書は窓口にて用意しております。また,上記以外にも手続に必要なものを求める場合があります。

3.受付窓口・問い合わせ

受付窓口
呉市役所3階福祉保健課・市民センター

問い合わせ
呉市福祉保健課
電話番号 0823-25-3265

4.その他(障害者手帳等についてのご相談)

呉市障害福祉課
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号(本庁舎2階)
電話番号 0823-25-3135