景観法は,都市,農山漁村等における良好な景観の形成を促進し,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図るため,景観に関する国民共通の基本理念や,国,地方公共団体,事業者,住民それぞれの責務を定めるとともに,行為規制や支援の仕組み等を定めた法律です。
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景観計画は,景観行政団体が,良好な景観の形成を図るため,その区域,良好な景観の形成に関する基本的な方針,行為の制限に関する事項等を定める計画です。また,景観計画区域を対象として,景観重要建造物,景観重要樹木,景観協議会,景観協定等の規制誘導の仕組み,住民参加の仕組み等の法に基づく措置がなされるものである。このため,景観計画とは,基本的には,景観行政団体が,景観行政を進める場として,その基本的な計画となるものです。
呉市は,山,海,島等の自然との交わりの中で,それぞれの地域が有する歴史,文化等と,市民の生活及び経済活動との調和により形成されています。これらの環境は本市の良好な景観の形成にあたって貴重な財産であることから『山と海の交わりの中で,自然,生活,歴史,文化が溶け込む景観づくり』を基本理念として,『守る』『育てる』『つなぐ』をキーワードに,上述の背景や法制度を踏まえて,平成20年1月11日に「呉市景観計画(呉市告示第15号)」を策定しました。
瀬戸の多島美
景観形成に当たっての施策の基本理念及び施策の基本となる事項を定めるとともに,自然環境を保護し,緑化を推進することにより,快適なまちづくりに資することを目的に呉市景観条例を平成19年4月1日から施行しました。
※国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為を行おうとするときは,通知が必要となりますので,別途お問い合わせ下さい。
景観計画では,良好な景観の形成に関する計画区域としてそれぞれの地域特性を持った3地域を「景観計画区域」に指定し、その区域の中で重点的に景観の形成に取り組む地域を「景観づくり区域」として7か所指定しています。
広島県景観会議は,優れた景観の保全と創造を図ることを目的として,景観づくり大賞の募集をはじめ,研修会や景観事例集の発行などの取り組みを行っています。この会議は平成5年に設立され,呉市も会員として活動に参加しています。
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