呉市屋外広告物条例について
平成28年4月1日から屋外広告物法に基づく屋外広告業に関する事務が広島県から呉市へ移譲され,呉市屋外広告物条例を施行します。
呉市屋外広告物条例は「良好な景観の形成及び風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的としており,屋外広告物法に基づく許可等に関する事務や,指導監督を徹底するための屋外広告業の登録・届出制度などを通して,公衆に対する危害の防止や本市の良好な景観の形成を推進していきます。
屋外広告物の点検・管理について
広告物には適正な点検・管理が必要です
美しい広告物も,時間の経過とともに老朽化してきます。外見からはすぐにわからなくても,よく点検してみると,ひび割れや腐食している箇所があるなど,危険な状態になっている場合があります。
そこで,広告物の安全を確保し,条例の目的である「公衆に対する危害の防止」を実現するため,屋外広告物等の表示者,設置者,管理者,所有者及び占有者に対して,これらに関する補修,除去その他必要な管理を怠らないようにし,良好な状態に保持することが義務付けられています。
特に,建物の中高層部に設置する広告物については,強風などにより落下すると,甚大な被害を引き起こす恐れがあります。
広告物等を表示される方,設置される方,管理される方,所有される方及び占有される方は,管理を適切に行い,屋外広告物の倒壊や落下などによる事故が起こらないよう,呉市屋外広告物条例を遵守し,一年に一度点検を行うなどして,広告物を適正に点検・管理してください。
点検項目については,次の点検項目票を参考にしてください。
安全管理ガイドブック
「屋外広告物適正化推進委員会」※が,屋外広告物の安全対策に関する普及啓発用のガイドブックを作成しています。屋外広告物の点検・管理の際,参考にしてください。
※「屋外広告物適正化推進委員会」とは
屋外広告物に携わる学識経験者,国土交通省,地方公共団体の屋外広告物行政担当者,屋外広告物業界関係者で構成する産官学連携ネットワーク
屋外広告物の許可申請について
平成28年4月1日以降,市条例に基づいた申請・審査となります。
屋外広告物の規制や申請方法,様式等は「呉市屋外広告物マニュアル」及び「申請・届出様式」をご利用ください。
屋外広告業について
呉市内で屋外広告業を営む方へ
呉市の区域内において,屋外広告業を営もうとする場合には,呉市へ屋外広告業の登録が必要です。屋外広告業の登録をするには,次のとおり呉市へ登録申請または届出をする必要があります。
広島県屋外広告業を登録されている方へ
屋外広告業の登録・届出について
広島県内で屋外広告業を営み,呉市内でも屋外広告業を営もうとする場合は,屋外広告業の届出が必要です。呉市へ届け出ることで,広島県の屋外広告業登録の内容(有効期限など)と同様の内容で,呉市の屋外広告業を登録することができます。
その際の登録手数料は無料です。
呉市内で屋外広告業を営もうとする方は,呉市へ登録または届出を行う必要があります。登録及び届出については,「呉市屋外広告物マニュアル」を参考に,申請または届出を提出してください。
呉市へ屋外広告業登録をご検討の方はご注意ください
呉市へ屋外広告業登録申請書を提出され登録された方は,この登録で屋外広告業を営むことができる区域は呉市内のみとなります。
一方,広島県への登録後,呉市へ届出を提出された場合は,広島県登録が有効な区域に加えて,呉市でも屋外広告業を営むことができます。
屋外広告業登録業者・届出業者一覧表
屋外広告物の手引き
○呉市屋外広告物条例及び呉市屋外広告物条例規則を一部改正しました。
屋外広告物の安全対策の強化に伴う改正(令和3年4月1日から適用)
近年,屋外広告物の老朽化や適切に管理されていないことを原因とする落下事故が全国で発生しており,屋外広告物の一層の安全管理が求められています。
このような状況を受け,呉市では,屋外広告物に係る事故の発生を未然に防止するため呉市屋外広告物条例及び呉市屋外広告物条例規則を一部改正し,屋外広告物の安全対策を強化しました。
これにより,令和3年4月1日から一定以上の屋外広告物については,有資格者による安全点検の実施と点検結果の報告が義務付けられました。
<改正のポイント>
管理義務の明確化
管理者による安全点検の義務化
点検結果報告の義務化
※詳しい内容については下記の添付ファイルをご参照ください。
その他の改正
(1)公益性の高い施設等に表示する屋外広告物の規制の弾力化
公益上必要な施設または物件で規則で定めるものに表示する屋外広告物で,広告料収入を維持管理費に充てるものは,禁止地域の規定を適用除外とします。
規則で定めるもの⇒バス停留所に設置される上屋
(2) エリアマネジメント活動推進のための屋外広告物の規制の弾力化
地域における公共的な取組に要する費用に充てるために表示する屋外広告物は,禁止地域及び禁止物件の規定を適用除外とします。
マニュアル・各種様式・条例等
呉市屋外広告物マニュアル
条例・規則・告示
<外部リンク>
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