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屋外広告物に関する建築基準法の規定について


 屋外広告物の設置にあたっては,呉市屋外広告物条例に定める許可基準等のほか,建築基準法の規定への適合が必要となる場合があります。
 屋外広告物の安全性を確保するため,建築基準法への適合及び必要な手続きについて確認し,適切な対応をお願いいたします。

 

屋外広告物に関係する建築基準法の規定

建築基準法の規定

建築基準法第64条(看板等の防火措置)

 防火地域内の看板,広告塔,装飾塔その他これらに類する工作物で,建築物の屋上に設けるもの,または高さ3メートルを超えるものは,主要な部分を不燃材料で造るか覆わなければなりません。

【防火地域について】
 呉地理情報マップ<外部リンク>の都市計画情報でご確認ください。

 

建築基準法第88条(工作物への準用)

 呉市内全域において,高さが4メートルを超える広告塔,広告板,装飾塔,記念塔その他これらに類するものを設置する場合は,建築確認申請が必要です。
 建築確認を受けることで,構造強度など建築基準法の規定に適合していることが確認できます。

 

屋外広告物が原因の事故について

  • 令和7年8月18日に発生した大阪市のビル火災において,建築物の外壁に設置された屋外広告物が,防火地域内にもかかわらず不燃材料ではなかったことが,延焼の原因の一つと考えられています。
  • 令和8年3月5日に栃木県那須町で屋外広告物が転倒し,複数の負傷者が出る事故が発生しました。転倒した屋外広告物は建築確認の手続きが行われていませんでした。

 

呉市屋外広告物条例

 条例に基づく屋外広告物の許可等については,呉市都市計画課のサイトをご確認ください。

 屋外広告物

 都市計画課 総務グループ Tel:0823-25-3366