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申請から利用までの流れ


要介護認定の申請

 介護保険サービスを利用する場合は,まず要介護・要支援認定を受ける必要があります。以下に手続きの流れについて紹介します。

要介護認定申請の流れ

申請の目安

 
区分 対象者
65歳以上の方
(第1号被保険者)
日常生活において介護や支援が必要な方

40歳~64歳の方
(第2号被保険者)

加齢による病気(特定疾病)により介護や支援が必要となった方

※注意事項※

・高齢であって,健康で自立した生活をされている方が申請された時は,認定が「非該当」となることがあります。
・「非該当」になった場合であっても,基本チェックリストの実施により『事業対象者』に該当すれば,ケアマネジメントを経て,[訪問型サービス]や[通所型サービス]の利用が可能となります。
詳しくは,介護保険課認定Gまたは各地域包括支援センターまで。

申請手続き

(1)本人の介護保険被保険者証(40歳~65歳未満で初めて申請される方については不要)

(2)本人の医療被保険者証

(3)本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

(4)申請書を提出する方の本人確認ができる書類

  番号確認書類: 個人番号(マイナンバー)カード,通知カード,個人番号が記載された住民票の写し
  本人確認書類: 免許証・マイナンバーカード等の顔写真付きの公的書類1点,または医療被保険者証等の顔写真付きでない公的書類2点

※申請書はこちら 各種申請書ダウンロード

※主治医がおられない方については,呉市が紹介する医師に診断を受けていただく必要がありますので,御相談ください。(介護保険課認定G 0823-258-3175)

代行申請について

 
本人以外による代行手続きも可能です。
代行者 ご家族
地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
介護保険施設(特養養護老人ホーム・老人保健施設・療養病床等)

※代行申請の場合は,各事業所にご相談ください。

訪問調査

  認定調査員が家庭等に訪問して,本人や家族から心身の状態,日頃の様子などをうかがいます。入院中の方は,病院にうかがいます。

かかりつけ医の意見書

  申請時記入していただいた「かかりつけ医」へ意見書を作成してもらうよう呉市から依頼します。(本人の手続きはありません。)

認定審査会の判定

  学識経験者で構成される「介護認定審査会」で,訪問調査の結果と「かかりつけ医の意見書」をもとに,要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。

認定結果の通知

 「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し,本人にお知らせします。
※原則として30日以内に通知されます。新しい介護保険被保険者証も同封します。

「居宅介護サービス計画」及び「介護予防サービス計画」の作成

 サービスを利用する場合は,居宅介護サービス計画(要介護1~5の方)が必要です。計画の作成は居宅介護支援事業所に依頼することができます。

 介護予防サービス計画(要支援1・2の方)については,利用者の方のご住所がある各地域の地域包括支援センターが作成する(住所地特例対象者に対する介護予防サービス計画については,施設の所在地の地域包括支援センターが作成する)ことになっています。
 ※(本人の費用負担はありません。)

介護保険サービス利用の流れ

サービスには1か月に利用できる額の上限があります。(区分支給限度基準額)

 在宅サービスは,要介護等状態区分別に,介護保険で利用できる区分支給限度基準額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用する場合は,利用者負担は1割~3割ですが,区分支給限度基準額を越えた場合は,全額利用者負担となります。

 基本チェックリストによる介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスの区分支給限度基準額は,原則として要支援1と同じ50,320円/月になります。

 
要介護等
状態区分
在宅サービスの区分
支給限度基準額/月
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

区分支給限度基準額に含まれない介護保険サービスがあります

  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護(短期入所を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費

 ※ サービスにかかる費用負担については,利用者負担割合1割~3割で利用できます。

サービス利用の開始

  サービス計画に基づいてサービスを受けます。(利用するサービスごとにサービスを提供する事業者と契約を結びます。)なお,サービスの詳細については「介護サービスの種類と内容」を参照してください。

要介護認定の更新申請

  認定には有効期間があります。サービスを引き続き受ける場合は,有効期限満了日の60日前から,更新申請の手続きが必要になります。

  なお,有効期限内に心身の状態が変化し,要介護区分の変更が必要となった時には,区分変更申請をすることもできます。