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特定計量器の製造・修理には届出が必要です

 特定計量器の製造・修理事業を行うには、あらかじめ届出が必要です。

 また、届出事項に変更があったときや、事業を廃止したときは、その旨を届け出なければなりません。

 詳しくは、広島県のHPをご覧ください。<外部リンク>
 

 

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