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はかり等の特定計量器販売事業者の遵守事項

はかり等の販売事業をしている皆さんにお願いしたいこと

 計量法では、取引・証明で使用するための非自動はかり、分銅及びおもりの販売事業を行う事業者が事業を行うにあたり、遵守すべき事項を定めています。

 適正な計量の実現に向けて大切なことですので、ご協力をお願いします。
 

購入者への説明

 取引・証明用のはかり等を販売する事業者は、はかり等の計量器を購入する方に対して、適正な計量の実施のために必要な事項について説明しなければなりません。

 説明の際は、計量器の使用方法はもちろんですが、特に次の点について十分な説明をお願いします。
 

 

 説明に際しては、口頭だけでなく、上記の点についての解説がされたチラシを購入者に配布して頂ければ幸いです。

 配布するチラシは、呉市でも作成していますのでご活用ください。
 

 はかり等についての説明チラシ [Wordファイル/428KB]

 はかり等についての説明チラシ [PDFファイル/587KB]
 

知識の習得

 取引・証明用のはかり等を販売する事業者は、上記のとおり、はかり等の計量器の購入者に対して説明することとされているため、販売している計量器の性能や使用方法はもちろんのこと、計量法をはじめとして販売している計量器に関する法律の規制、その他計量器に関する適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めなければなりません。

 

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