届出は異動があった日から14日以内に届出してください。
こんなとき | 必要なもの | 届出先 | |
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加入するとき | 呉市に転入してきたとき(注1) |
・ 保険年金課 ・ 市民窓口課 ・ 各市民センター |
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会社等の健康保険をやめたとき | 資格喪失証明書 [PDFファイル/79KB] | ||
子どもが生まれたとき | 母子手帳 | ||
生活保護が廃止(停止)されたとき | 保護廃止(停止)決定通知書 | ||
やめるとき | 呉市から転出するとき | 国民健康保険被保険者証 | |
他の健康保険に入ったとき(注3) | 国民健康保険被保険者証と他の健康保険の保険証の両方 | ||
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証 | ||
生活保護が開始されたとき | 国民健康保険被保険者証・保護開始決定通知書 | ||
その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 国民健康保険被保険者証 | |
保険証をなくしたとき | 本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) | ||
修学のため市外へ転出するとき | 在学証明書・国民健康保険被保険者証 |
(注1)転入前の住所地で「特定同一世帯異動連絡票」または「旧被扶養者異動連絡票」の交付を受けている人は、提出してください。
(注2)勤務先などに所定の様式がない場合はこちらの様式を使用してください。資格喪失証明書 [PDFファイル/79KB]
(注3)75歳未満の人で後期高齢者医療制度に加入された人も届出が必要です。
※届け出の際には、印かん、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
別世帯の人が代理で手続きなどをする場合は、世帯主からの委任状 [PDFファイル/108KB]が必要です。
他の健康保険に入ったときは、国民健康保険をやめる手続きをしてください。
手続きをとらなければ、国民健康保険に加入したままになり、保険料の二重払いになることがあります。
また、他の健康保険加入後に呉市の国民健康保険被保険者証で医療機関を受診した場合、呉市が負担した医療費の返納が必要となります。
なお,国民健康保険の資格を喪失したときは、呉市の国民健康保険被保険者証を、保険年金課または呉市内の各市民センターへ必ず返却してください。
更新等により、有効期限の切れた呉市の国民健康保険被保険者証は、使用することはできません。
誤使用を防ぐため、個人情報に留意の上、被保険者ご自身で裁断する等、確実に破棄していただくか、保険年金課または呉市内の各市民センターへ返却してください。
※ 有効期限切れの国民健康保険被保険者証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
平成28年1月から、マイナンバー(個人番号)が運用開始になったことに伴い、国民健康保険に関する手続きには、原則としてマイナンバーの記入が必要になりました。
国民健康保険に関する届出義務者は世帯主となっているため、国民健康保険の手続きの際には世帯主と申請の対象となる方のマイナンバーの記入が必要となりますので、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
また、特定個人情報保護の観点から、窓口に手続きに来られる方の本人確認をさせていただきますので、ご本人であることが確認できる証明書等を必ずお持ちください。
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書などの官公庁が発行した写真付きの証明書
健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、印鑑登録証明書、住民票の写しなど
・国民健康保険の資格取得、喪失に関する届出
・国民健康保険被保険者証や、各受給者証、認定証などの再交付に関する届出
・世帯主や国民健康保険に加入している方の氏名変更、住所変更、世帯変更に関する届出
・高齢受給者証の交付、基準収入額による判定に関する申請
・住所地特例に関する届出
・修学による特例に関する届出(修学のため家族の一部が市外に住所を移したとき)
・高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請
・限度額適用、標準負担額減額認定に関する申請
・特定疾病認定申請
・第三者の行為による被害の届出
(これ以外の手続きについてはお問い合わせください。)
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