郵送による国民健康保険の脱退(勤務先の健康保険に加入された方)
就職などにより、勤務先の健康保険を取得された場合は、国民健康保険の脱退手続を行ってください。手続は郵送で行うことができます。書類の不備などがある場合は、書類一式を返送することがありますので、記入漏れや不足書類がないかご確認のうえ郵送してください。
届出が遅れたことにより、既に勤務先の健康保険を脱退していて、国民健康保険の脱退と再加入手続が同時に必要な場合など、加入を伴う脱退手続は郵送で行うことができません。
必要書類
- 国民健康保険資格喪失届出書 [PDFファイル/161KB]
国民健康保険資格喪失届出書の記載例 [PDFファイル/400KB]
- 勤務先の健康保険証のコピー(本人・家族)
- 国民健康保険被保険者証(※既に処分した場合は、その旨を届出書の備考欄に記入してください。)
送付先
〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号
呉市保険年金課 国民年金グループ
封筒の宛名としてご利用ください。 [PDFファイル/95KB]
確認事項
- 手続完了後に、国民健康保険料に変更があった場合は、国民健康保険料に関する納入通知書を、翌月中旬頃に世帯主宛へ郵送させていただきます。変更内容をご確認ください。書類を月末にポストへ投函され、翌月に保険年金課が受理した場合の納入通知書の発送は、翌々月の中旬頃となります。
- 他保険への加入日以降、国民健康保険の被保険者証を使用して医療機関などで受診された場合、呉市が医療機関に支払った医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費など)をお返しいただくことになります。
<外部リンク>
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