国民健康保険の被保険者証(保険証)は、1人に1枚のカードとして交付しています。交付を受けたときは大切に保管してください。
※70歳~74歳の方には、被保険者証と高齢受給者証が一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
【 被保険者証(70歳未満の方)】 【 被保険者証兼高齢受給者証(70歳~74歳の方)】
医療機関等の窓口で被保険者証などを提示すれば、一部負担金を支払うことで保険診療を受けることができます。
区 分 | 負担割合 | |
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義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学後70歳未満 | 3割 | |
一定以上所得者(注1) | 3割 | |
その他の人 | 2割 |
(注1)同一世帯に、課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる方(基準収入額適用が受けられる場合は、一部負担金の負担割合は2割になります。)
被保険者証の有効期限は、原則7月31日です。ただし、更新日までに70歳や75歳の誕生日を迎える方については、有効期限が異なりますのでご注意ください。(保険料が未納の方は、短い期限になる場合があります。)
更新後の新しい被保険者証は、有効期限までに、普通郵便で世帯主あてに送付します。(75歳になる方や、65歳以上で一定の障害の状態にある方は「後期高齢者医療制度の被保険者となる人」のページへ。)
有効期限の切れた被保険者証は、ご自身で裁断するなどして確実に破棄していただくか、保険年金課または呉市内の各市民センターへ返却してください。
また、有効期限切れの被保険者証を使用して医療機関で受診された場合、呉市が医療機関に支払った医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費など)をお返しいただくことがあります。
機器の設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを被保険者証として利用することができます。利用に当たっては、マイナポ-タルで事前(初回)登録が必要です。
健康保険の変更手続後、マイナンバーカードを利用して医療機関や薬局などで保険の資格が確認できるまでに、5~7日程度かかります。また、医療機関や薬局などによっては、マイナンバーカードによるオンライン資格確認に対応していない場合があります。マイナンバーカードを被保険者証としてご利用いただき受診される場合は、念のため被保険者証も窓口へお持ちください。
マイナンバーカードの被保険者証利用の詳細については、マイナンバーカードの健康保険証利用について〈厚生労働省ホームページ〉<外部リンク>をご覧ください。
性同一性障害などやむを得ない理由により、被保険者証の表面に戸籍上の性別及び氏名を記載しないことを希望される方には、裏面の備考欄に戸籍上の性別及び氏名を記載した被保険者証を交付します。希望される方は、保険年金課及び各市民センターで手続をしてください。
通称名の記載について申出をする場合は、上記のほかに次の書類も必要です。