令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土砂災害等を教訓として,土地の用途(宅地,森林,農地等)にかかわらず危険な盛土や切土,土石の一時的な堆積(以下「盛土等」といいます。)を全国一律の基準で包括的に規制するため,宅地造成等規制法が抜本的に改正され,宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「法」といいます。)として令和5年5月26日に施行されました。
呉市では,法に基づく規制区域の指定を令和6年4月1日付けで行うにあたり,この度,規制区域(案)を作成しました。
規制区域(案)は以下を参照してください。
・規制区域(案)市域全体図 [PDFファイル/18.57MB]
・規制区域(案)地区別詳細図[PDFファイル/71.16MB]
(1) 規制区域の指定
ア 宅地造成等工事規制区域
市街地など人家等がまとまって存在し,盛土等が行われると人家等に危害を及ぼし得るエリア
イ 特定盛土等規制区域
市街地からは離れているものの,地形等の条件から盛土等が行われると人家等に危害を及ぼし得るエリア
(2) 規制区域の範囲
呉市域全域を規制区域(宅地造成等工事規制区域,特定盛土等規制区域のいずれか)に指定します。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合には,あらかじめ呉市長の許可が必要です。
次の場合に許可が必要です。
令和6年4月1日(予定)
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