急速な人口減少と高齢化を背景として,財政・経済面において持続可能な都市経営をするために,医療・福祉・商業施設等がまとまって立地し,これらの生活サービス施設等に,徒歩や公共交通等により容易にアクセスできるような「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えに基づいたまちづくりを推進することを目的としています。
住宅や生活サービス施設を一定の区域に誘導することで,人口減少化においても,一定の人口密度と日常生活の利便性の維持・向上を目指す計画です。
計画策定日 令和2年9月30日
事前周知期間 令和2年9月30日~令和2年12月31日
届出開始日 令和3年1月1日
・第1章 立地適正化計画の概要 [PDFファイル/1月14日MB]
・第2章 呉市の現況と課題 [PDFファイル/5.54MB]
・第3章 立地の適正化に関する基本的な方針 [PDFファイル/1.66MB]
・第4章 誘導施設及び誘導区域等の設定 [PDFファイル/12.62MB]
・ 呉市立地適正化計画(概要版) [PDFファイル/1.61MB]
呉市立地適正化計画では,人口密度を維持するエリアである「居住誘導区域」を設定し,その中に,暮らしに必要な医療・福祉・商業等の施設(誘導施設)を誘導するエリアである「都市機能誘導区域」を設定しています。
なお,居住誘導区域は土砂災害特別警戒区域,急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)を除きます。
土砂災害特別警戒区域については,土砂災害ポータルひろしま(外部リンク)<外部リンク>で,
急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)については,呉市土木部土木整備課窓口で確認することができます。
都市拠点
中央・宮原地域 [PDFファイル/7.66MB] |
広地域 [PDFファイル/21.34MB] |
地域拠点
立地適正化計画の公表に伴い,令和3年1月1日以降,都市機能誘導区域外及び居住誘導区域外において,誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等の行為を行う場合は,届出が必要となります。
また,都市機能誘導区域内において,誘導施設を休止し,または廃止しようとする場合も届出が必要となります。
詳しくは,「呉市立地適正化計画」に基づく届出の手引き」をご覧ください。
住宅 (居住誘導区域外での行為) |
様式1 (開発行為届出書) |
様式1 [Wordファイル/17KB] |
様式2 (住宅等を新築し,または建築物を改築し,若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書) |
様式2 [Wordファイル/21KB] | |
様式3 (行為の変更届出書) |
様式3 [Wordファイル/15KB] | |
誘導施設 (誘導施設に係る行為) |
様式4 (開発行為届出書) |
様式4 [Wordファイル/16KB] |
様式5 (誘導施設を有する建築物を新築し,または建築物を改築し,若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書) |
様式5 [Wordファイル/20KB] | |
様式6 (行為の変更届出書) |
様式6 [Wordファイル/15KB] | |
様式7 (誘導施設の休廃止届出書) |
様式7 [Wordファイル/16KB] |
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