令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。呉市では、令和6年4月1日(月曜日)から運用を開始します。
・規制区域(案)市域全体図 [PDFファイル/18.57MB]
(1) 規制区域の指定
ア 宅地造成等工事規制区域
市街地など人家等がまとまって存在し、盛土等が行われると人家等に危害を及ぼし得るエリア
イ 特定盛土等規制区域
市街地からは離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われると人家等に危害を及ぼし得るエリア
(2) 規制区域の範囲
呉市域全域を規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域のいずれか)に指定します。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合には、あらかじめ呉市長の許可が必要です。
次の場合に許可が必要です。
許可対象となる工事規模に該当した場合は、許可申請の手引きを確認し、工事を着手する前に許可の取得をお願いします。
宅地造成等許可の要否、技術基準への適合性等を確認するため、事前相談を受け付けています。
事前相談をする場合は、「相談カード」に必要図書を添付の上、都市計画課へ提出してください。
盛土規制法運用開始(令和6年4月1日)以前に着手され、運用開始後も工事中の盛土等については令和6年4月19日(金曜日)までに盛土に関する届出の提出が必要となります。
届出の提出先及び提出方法については手引きを確認してください。
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