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危険な空き家の除却に助成(危険建物除却促進事業)


事業概要

 安全・安心な市民生活を確保するため,市の予算の範囲内で危険建物の解体費用の一部を助成することにより,危険な空き家の除却を推進し,危険建物の倒壊等による事故等を防止することを目的としています。

【注意事項】

  • 令和7年度から申請書様式及び提出書類が変更となっています。必ず最新の様式等を確認し提出していただくようお願いいたします。
  • 危険建物の認定から交付申請までの提出期限が30日以内となっています。
    期限が短いため,事前に解体業者への見積依頼相続関係人との調整などを必ず行ってください。
    期限を過ぎた場合は,原則,補助金が受けられません。​
  • インターネット上の登記情報提供サービスにて出力した資料は、関係書類として利用できません
    必ず法務局にて発行された全部事項証明書を提出してください。

対象となる建物

 次の3項目のすべての要件を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。)が対象となります。

  1. 呉市内に存する空き家(抵当権が設定されている場合は,抹消手続き等が必要です)

  2. 戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物(併用住宅は,居住部分の占める割合が2分の1以上であることが条件となります。)

  3. 「住宅の不良度判定基準」と『「周辺への危険度判定」の基準』の両方を満たした建物 (呉市危険建物除却促進事業補助金交付要綱及び同要綱別表第1~4参照)

補助対象者

 次の要件のいずれかまたは両方に該当する方(呉市外に居住の方も対象)

  1. 危険建物の所有者(法律上,現に不動産の所有権を有している者をいい,法定相続人を含みます。以下同様です。)

  2. 危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書(様式第1号)の取得により危険建物の所有者の同意を得た方に限ります。)

補助金交付対象外となる経費

  1. 危険建物に附属する地下埋設物(浄化槽,井戸等で,単体で崩壊した場合に落下等による近隣等への直接の危険性のないものに限ります。)の除却工事

  2. 公共事業による移転,建て替えその他の補償の対象となっている建築物の除却工事

  3. 建物内外の残置什器(家具等)の撤去

補助金額

 次のいずれか低い額(上限30万円

  1.  補助金交付対象事業に要する経費(以下「交付対象経費」といいます。)の30%
  2.  国土交通省の定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費に10分の8を乗じた額​

    (例1)補助金交付対象事業に要する経費が200万円の場合

        200万円の30%は60万円になりますが,最大30万円までの補助になりますので,補助額は30万円となります。

    (例2)補助金交付対象事業に要する経費が50万円の場合

        50万円の30%は15万円となり,補助額は15万円となります。

 

 ただし,次のいずれかの条件に該当する場合は,上限額が50万円まで引き上げられます。

  1.  道路から敷地に至るまでの道の最小幅員が1.8メートル未満の敷地
  2.  道と敷地の接する長さが1.8メートル未満の敷地

解体業者

 呉市内に本店,支店,営業所,事務所その他これらに類する施設を有し,かつ,建築工事業,土木工事業若しくは解体工事業の許可を得ている業者または解体工事業の登録がされている業者

解体後の敷地の措置

 危険建物の解体後,次のような「災害防止対策」が必要となります。   

  1. 敷地が崖上等にある場合は,崩壊防止措置(崖の崩壊防止措置)が必要です。
    崖上の敷地とは,高さが2mを超える崖の上にある敷地のことです。
    崩壊防止措置とは,解体撤去された後の敷地に雨水等が浸透することにより崖が崩壊することのないよう,敷地内に浸透性のないシートを敷き,かつ,側溝等に雨水等が円滑に排水できるようにする措置のことをいいます。

  2. 敷地が崖上等にない場合は,敷地外への土砂等の流出防止措置が必要です。

申請期限・完了期限

危険建物認定申請

    令和7年9月30日(火曜日)まで

     ※予算額に達した場合は,申請期限前に受付を終了させていただくこととなりますので,御了承ください。

     ※危険建物と認定された建物のみが,補助金交付申請の対象になります。

補助金交付申請期限

    危険建物の認定から30日以内 かつ 令和7年10月31日(金曜日)まで

     ※補助金交付決定までの審査期間は3週間程度です。
      それまでは解体工事の着手ができないため,余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。

事業完了期限

    令和8年2月27日(金曜日) まで

     ※解体工事が期限内に完了しない場合は,補助金支給の対象外となりますご注意ください。​

申請書提出先・問合せ先

    呉市都市部住宅政策課(本庁舎5階) Tel:0823-25-3514 

おおまかな流れ

 危険建物除却促進事業のおおまかな流れ

事業概要

  1. リーフレット [PDFファイル/387KB]
  2. 事業概要 [PDFファイル/346KB]
  3. 危険建物除却促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/257KB]

申請様式

危険建物認定申請(必要書類一式(認定申請時) [PDFファイル/425KB]
  1. 必要書類一覧(認定申請時) [PDFファイル/185KB]
  2. 危険建物認定申請書(様式第2号) [PDFファイル/106KB]
  3. 建物除却後における災害防止対策の概要説明書(認定申請用)(様式第2号の2) [PDFファイル/94KB]

 

申請を委任する場合

 

補助金交付申請(必要書類一式(交付申請時) [PDFファイル/1.16MB]
  1. 必要書類一覧(交付申請時) [PDFファイル/215KB]
  2. 補助金交付申請(様式第5号) [PDFファイル/256KB]
  3. 事業実施計画書(様式第6号) [PDFファイル/79KB]
  4. 建物除却後における災害防止対策計画書(交付申請用)(様式第6号の3) [PDFファイル/69KB]

 

申請を委任する場合
申請者が土地所有者で建物所有者と異なる場合
申請者が建物所有者で土地所有者が異なる場合
申請者が建物所有者の法定相続人の場合
所有者が複数の場合(土地・建物共通)
建物が未登記の場合(要事前相談)
土地所有者が確知できない場合(要事前相談)

 

注意事項

  1. 危険建物の認定前に解体工事に着手された場合には,この補助金を交付することはできません。さらに,危険建物と認定された建物であっても,補助金の交付決定前にこの工事に着手された場合についても,同様に交付できません。

  2. 危険建物として認定されたのにもかかわらず除却されない建物については,今後,維持管理について指導をさせていただく場合があります。

  3. 本事業においては,関係法令の規定に則して除却工事を行ってください。

  4. 登記されている建物の除却工事が完了した際には,法務局において滅失登記の申請を行ってください。

  5. 呉市役所では,解体業者のあっせんは行っていません。業者選定でお困りの場合には,呉建設工業協同組合(Tel:0823-23-6951)にお問合せください。

  6. 必ず最新の様式による申請書及び添付書類を提出してください。

 

 

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