安全・安心な市民生活を確保するため,市の予算の範囲内で危険建物の解体費用の一部を助成することにより,危険な空き家の除却を推進し,危険建物の倒壊等による事故等を防止することを目的としています。
【注意事項】
次の3項目のすべての要件を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。)が対象となります。
呉市内に存する空き家
戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物(併用住宅は,居住部分の占める割合が2分の1以上であることが条件となります。)
「住宅の不良度判定基準」と『「周辺への危険度判定」の基準』の両方を満たした建物 (呉市危険建物除却促進事業補助金交付要綱及び同要綱別表第1~4参照)
次の要件のいずれかまたは両方に該当する方(呉市外に居住の方も対象)
危険建物の所有者(法律上,現に不動産の所有権を有している者をいい,法定相続人を含みます。以下同様です。)
危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書(様式第1号)の取得により危険建物の所有者の同意を得た方に限ります。)
危険建物に附属する地下埋設物(浄化槽,井戸等で,単体で崩壊した場合に落下等による近隣等への直接の危険性のないものに限ります。)の除却工事
公共事業による移転,建て替えその他の補償の対象となっている建築物の除却工事
建物内外の残置什器(家具等)の撤去
補助金交付対象事業に要する経費(以下「交付対象経費」といいます。)の30%,かつ,30万円以下(消費税及び地方消費税を含みます。)
(例1)補助金交付対象事業に要する経費が200万円の場合
200万円の30%は60万円になりますが,最大30万円までの補助になりますので,補助額は30万円となります。
(例2)補助金交付対象事業に要する経費が50万円の場合
50万円の30%は15万円となり,補助額は15万円となります。
ただし,次のいずれかの条件に該当する場合は,交付対象経費の30%,かつ,50万円以下まで補助上限額が引き上げられます。
呉市内に本店,支店,営業所,事務所その他これらに類する施設を有し,かつ,建築工事業,土木工事業若しくは解体工事業の許可を得ている業者または解体工事業の登録がされている業者
危険建物の解体後,次のような「災害防止対策」が必要となります。
敷地が崖上等にある場合は,崩壊防止措置(崖の崩壊防止措置)が必要です。
崖上の敷地とは,高さが2mを超える崖の上にある敷地のことです。
崩壊防止措置とは,解体撤去された後の敷地に雨水等が浸透することにより崖が崩壊することのないよう,敷地内に浸透性のないシートを敷き,かつ,側溝等に雨水等が円滑に排水できるようにする措置のことをいいます。
敷地が崖上等にない場合は,敷地外への土砂等の流出防止措置が必要です。
令和6年9月30日(月曜日)まで
※予算額に達した場合は,申請期限前に受付を終了させていただくこととなりますので,御了承ください。
※危険建物と認定された建物のみが,補助金交付申請の対象になります。
令和6年11月29日(金曜日)まで
※審査項目が増加したことにより,補助金交付決定までの審査期間が従来と比べ2~3週間程度のびる見込みです。
それまでは解体工事の着手ができないため,余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。
令和7年2月28日(金曜日) まで
※解体工事が期限内に完了しない場合は,補助金支給の対象外となりますご注意ください。
呉市都市部住宅政策課(本庁舎5階) Tel:0823-25-3514
3.呉市危険建物除却促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/775KB]
危険建物の認定前に解体工事に着手された場合には,この補助金を交付することはできません。さらに,危険建物と認定された建物であっても,補助金の交付決定前にこの工事に着手された場合についても,同様に交付できません。
危険建物として認定されたのにもかかわらず除却されない建物については,今後,維持管理について指導をさせていただく場合があります。
本事業においては,関係法令の規定に則して除却工事を行ってください。
登記されている建物の除却工事が完了した際には,法務局において滅失登記の申請を行ってください。
呉市役所では,解体業者のあっせんは行っていません。業者選定でお困りの場合には,呉建設工業協同組合(Tel:0823-23-6951)にお問合せください。
必ず最新の様式による申請書及び添付書類を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)