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空き家について


空き家は適切な管理が必要です

日本では空き家が増え続けており,大きな社会問題となっています。空き家が放置されると,倒壊や崩壊,ごみの不法投棄,放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。そのような空き家に対する対策を進めていくため,平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

呉市では平成26年1月1日に「呉市空家等の適切な管理に関する条例」を施行し,空家等の管理の適正化を進めています。

参考:空き家対策特設サイト「空き家の問題とは? 法改正について」(国土交通省)​<外部リンク>

   空き家の適切な管理

 

=目次=

空き家の所有者・管理者の方へ

空き家を買いたい・利活用したい方へ

空き家の情報提供

 

空き家の所有者・管理者の方へ

空家等の適切な管理は所有者(管理者等)の責任です

平成30年の総務省調査によれば,呉市の空き家は,27,960戸と想定されています。 空家率は,22.6%となり,ほぼ5戸に1戸は空き家という状況です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(令和5年12月13日改正)には,「空家等の適正な管理」「行政の施策への協力」が所有者等の努力義務として規定されています。

参考:政府広報オンライン「年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?」<外部リンク>(政府広報オンライン)

 

突然,空き家の相続人だという手紙が届いた

呉市では,空家等の登記名義人が死亡しており,現在の所有者・管理者が確知できないとき,戸籍により法定相続人を調査し,適切な管理をお願いしています。よって,ほとんど面識のない親族からの相続について,突然連絡が来るといった事例もあります。相続権を有している場合,空き家の所有者のひとりとして,空き家に関する事故・事件(倒壊によるけがや損害,草木が道路に飛び出ていて車が傷ついた,など)によって発生した損賠賠償を請求される場合があります。

  • 空き家に関する事故等の責任を負う
  • 相続登記義務違反で,過料の対象となる ※令和6年4月1日より義務化。過去に発生した相続も対象
  • 行政指導が行われ,命令違反等で過料の対象となる
  • 行政代執行が行われた場合の費用を徴収される

相続権を有している場合は,相続の承認または放棄,権利譲渡などの手続きが必要となります。弁護士・司法書士等の専門家への相談・依頼をご検討ください。

自治体が実施する無料法律相談

 各自治体が独自に行っている専門家への無料相談会

 呉市の相談会・日程については,呉市市民窓口課ホームページ をご確認ください。

法テラス

 国が設立した法的トラブル解決の総合案内所

 詳しくは 日本司法支援センター 法テラス<外部リンク> をご確認ください。

 

管理不全な空き家

管理ができていない空き家は,老朽化により近隣・通行人に危害が及ぶ可能性があり,多額の損害賠償責任が追求される恐れがあります。
また,適切に管理がされていない空き家は「特定空家等」「管理不全空家等」として勧告の対象となり,土地の固定資産税の軽減措置が解除され,固定資産税の負担が増える場合があります。

特定空家等

次の状態の空家

  • そのまま放置すれば倒壊等のおそれがある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある場合
  • 著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切な状態
管理不全空家等

放置すると「特定空家等」となるおそれがある空き家

  • 壁や窓ガラスが破損している
  • 植栽などが手入れされていない
  • 玄関や門扉が施錠されていない

 ※具体的事例は国土交通省のガイドラインによる(空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ))<外部リンク>

空き家管理のフローチャート

一般的な空き家の管理方法をフローチャートにまとめました。
選択された番号をもとに,続く支援・相談等の内容へお進みください。
なお,ご不明な点がございましたら,いつでもご遠慮なくお気軽に担当課にご連絡ください。
フローチャート 空き家の適切な管理をするために

手続・管理

 

相続登記

相続登記がされておらず,何十年も経過している事例があります。
相続関係人が増えると,売却や解体等が難しくなりますので,早めの手続をお願いします。
※令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

詳しくは 広島法務局ホームページ<外部リンク> をご確認ください。

 

固定資産税の相続人届出

土地や建物を所有する方が亡くなられた年内に,法務局で相続登記の手続ができない場合は,「相続人(代表納税義務者)届出書」の提出をお願いします。
なお,この届出をされても,登記の名義は変わりません。

詳しくは 固定資産税の納税義務者が死亡した場合の手続​(呉市資産税課ホームページ) をご覧ください。

□呉市資産税課 0823-25-3214(固定資産税について)

 

空き家の管理

空き家の管理は,植栽について年2回以上,換気・見回り等について年1回以上を目安に行いましょう。

自分で空き家の適切な管理ができない場合,民間等の空き家管理代行サービスを利用するのも,一つの方法です。
(通風換気,外観確認,雨漏り確認,庭木や雑草の確認,郵便物の回収転送,簡易清掃等)
「ふるさと納税の返礼品」を空き家管理サービスにすることもできます。

詳しくは 呉市ふるさと納税(呉市収納課ホームページ)

     呉市空き家等管理サービス事業者登録制度について をご覧ください。

□呉市住宅政策課 0823-25-3394(空き家等管理サービス事業者について)
 呉市収納課   0823-25-3201(ふるさと納税について)

 

支援

 

1 呉市空き家バンク

空き家を売りたい(貸したい)人と空き家を買いたい(借りたい)人をマッチングする制度です。

不動産市場で流通が難しい空き家でも登録が可能です。
無料で空き家物件情報をインターネットで発信できますので,ご相談ください。

詳しくは 呉市空き家バンクトップページ をご覧ください。

□呉市住宅政策課 0823-25-3394

 

2 空き家家財道具等処分

空き家の所有者が空き家を売却・賃貸する場合には,家財道具等の搬出・処分に要する費用の一部を助成する制度があります。

詳しくは 呉市空き家家財道具等処分支援事業 をご覧ください。

□呉市住宅政策課 0823-25-3394

 

3 危険建物解体補助金

周囲に悪影響のある危険な空き家を解体する場合は,解体費用の一部を助成する制度があります。
​※補助金を受けるためには,空き家が「危険建物」に認定される必要があります。

詳しくは 危険な空き家の除却に助成(危険建物除却促進事業) をご覧ください。

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□呉市住宅政策課 0823-25-3514

 

相談

各種団体や市役所の窓口にて,空き家の売却や相続に関する無料相談会が実施されています。
※申込方法や詳細は,各団体や窓口にて確認を行ってください。

ひろしま空き家の窓口 不動産無料相談会

  公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会 082-243-9530

  ひろしま空き家の窓口ホームページ<外部リンク>

 

広島司法書士会 無料相談

  広島司法書士会ホームページ<外部リンク>

 

​専門家による特別相談

  呉市市民窓口課 市民相談室 0823-25-3222

  呉市市民窓口課ホームページ

 

空き家を買いたい・利活用したい方へ

不動産情報

売買・賃貸等が可能な不動産については,各不動産事業者・呉市空き家バンクにて情報が掲載されています。

 

支援制度

各種支援制度を活用できる場合があります。

詳しくは 呉市住宅政策課ホームページ をご確認ください。

 

空家等の情報提供

空家等についての情報提供は,次の内容を呉市住宅政策課までご連絡ください。
(電話・メール・郵送にて受付を行っています)

  • 空き家の所在地
  • 空き家の所有者,管理者の情報(氏名・住所・連絡先等)※分かる範囲
  • 情報提供者の情報(氏名・住所・連絡先)※空き家所有者へ情報提供者に関する情報をお伝えすることはありません
  • 建物の用途,構造,階数
  • 空き家の状態,樹木等の状態
  • その他(空き家の所在地地図,空き家の状態が分かる写真など)

※対応状況について,呉市からの経過報告は行っておりません。

□呉市住宅政策課 0823-25-3514

  ・空家等情報提供書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]