日本では空き家が増え続けており,大きな社会問題となっています。空き家が放置されると,倒壊や崩壊,ごみの不法投棄,放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。そのような空き家に対する対策を進めていくため,平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
呉市では平成26年1月1日に「呉市空家等の適切な管理に関する条例」を施行し,空家等の管理の適正化を進めています。
参考:空き家対策特設サイト「空き家の問題とは? 法改正について」(国土交通省)<外部リンク>
=目次=
平成30年の総務省調査によれば,呉市の空き家は,27,960戸と想定されています。 空家率は,22.6%となり,ほぼ5戸に1戸は空き家という状況です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(令和5年12月13日改正)には,「空家等の適正な管理」「行政の施策への協力」が所有者等の努力義務として規定されています。
参考:政府広報オンライン「年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?」<外部リンク>(政府広報オンライン)
呉市では,空家等の登記名義人が死亡しており,現在の所有者・管理者が確知できないとき,戸籍により法定相続人を調査し,適切な管理をお願いしています。よって,ほとんど面識のない親族からの相続について,突然連絡が来るといった事例もあります。相続権を有している場合,空き家の所有者のひとりとして,空き家に関する事故・事件(倒壊によるけがや損害,草木が道路に飛び出ていて車が傷ついた,など)によって発生した損賠賠償を請求される場合があります。
相続権を有している場合は,相続の承認または放棄,権利譲渡などの手続きが必要となります。弁護士・司法書士等の専門家への相談・依頼をご検討ください。
各自治体が独自に行っている専門家への無料相談会
呉市の相談会・日程については,呉市市民窓口課ホームページ をご確認ください。
国が設立した法的トラブル解決の総合案内所
詳しくは 日本司法支援センター 法テラス<外部リンク> をご確認ください。
管理ができていない空き家は,老朽化により近隣・通行人に危害が及ぶ可能性があり,多額の損害賠償責任が追求される恐れがあります。
また,適切に管理がされていない空き家は「特定空家等」「管理不全空家等」として勧告の対象となり,土地の固定資産税の軽減措置が解除され,固定資産税の負担が増える場合があります。
次の状態の空家
放置すると「特定空家等」となるおそれがある空き家
※具体的事例は国土交通省のガイドラインによる(空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ))<外部リンク>
一般的な空き家の管理方法をフローチャートにまとめました。
選択された番号をもとに,続く支援・相談等の内容へお進みください。
なお,ご不明な点がございましたら,いつでもご遠慮なくお気軽に担当課にご連絡ください。
相続登記がされておらず,何十年も経過している事例があります。
相続関係人が増えると,売却や解体等が難しくなりますので,早めの手続をお願いします。
※令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
詳しくは 広島法務局ホームページ<外部リンク> をご確認ください。
土地や建物を所有する方が亡くなられた年内に,法務局で相続登記の手続ができない場合は,「相続人(代表納税義務者)届出書」の提出をお願いします。
なお,この届出をされても,登記の名義は変わりません。
詳しくは 固定資産税の納税義務者が死亡した場合の手続(呉市資産税課ホームページ) をご覧ください。
□呉市資産税課 0823-25-3214(固定資産税について)
空き家の管理は,植栽について年2回以上,換気・見回り等について年1回以上を目安に行いましょう。
自分で空き家の適切な管理ができない場合,民間等の空き家管理代行サービスを利用するのも,一つの方法です。
(通風換気,外観確認,雨漏り確認,庭木や雑草の確認,郵便物の回収転送,簡易清掃等)
「ふるさと納税の返礼品」を空き家管理サービスにすることもできます。
呉市空き家等管理サービス事業者登録制度について をご覧ください。
□呉市住宅政策課 0823-25-3394(空き家等管理サービス事業者について)
呉市収納課 0823-25-3201(ふるさと納税について)
空き家を売りたい(貸したい)人と空き家を買いたい(借りたい)人をマッチングする制度です。
不動産市場で流通が難しい空き家でも登録が可能です。
無料で空き家物件情報をインターネットで発信できますので,ご相談ください。
詳しくは 呉市空き家バンクトップページ をご覧ください。
□呉市住宅政策課 0823-25-3394
空き家の所有者が空き家を売却・賃貸する場合には,家財道具等の搬出・処分に要する費用の一部を助成する制度があります。
詳しくは 呉市空き家家財道具等処分支援事業 をご覧ください。
□呉市住宅政策課 0823-25-3394
周囲に悪影響のある危険な空き家を解体する場合は,解体費用の一部を助成する制度があります。
※補助金を受けるためには,空き家が「危険建物」に認定される必要があります。
詳しくは 危険な空き家の除却に助成(危険建物除却促進事業) をご覧ください。
□呉市住宅政策課 0823-25-3514
各種団体や市役所の窓口にて,空き家の売却や相続に関する無料相談会が実施されています。
※申込方法や詳細は,各団体や窓口にて確認を行ってください。
公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会 082-243-9530
ひろしま空き家の窓口ホームページ<外部リンク>
広島司法書士会ホームページ<外部リンク>
呉市市民窓口課 市民相談室 0823-25-3222
売買・賃貸等が可能な不動産については,各不動産事業者・呉市空き家バンクにて情報が掲載されています。
各種支援制度を活用できる場合があります。
詳しくは 呉市住宅政策課ホームページ をご確認ください。
空家等についての情報提供は,次の内容を呉市住宅政策課までご連絡ください。
(電話・メール・郵送にて受付を行っています)
※対応状況について,呉市からの経過報告は行っておりません。
□呉市住宅政策課 0823-25-3514