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呉市空き家家財道具等処分支援事業


呉市空き家家財道具等処分支援事業

呉市では,平成28年度から空き家の利活用促進のため,「呉市空き家家財道具等処分支援」事業を実施しています。

【空き家の利活用促進】
 一戸建ての空き家内の家財道具等を処分し,呉市空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結
 する所有者等に,家財道具等の処分に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
  補助率1/2 上限10万円

【対象者】
 市内にある戸建ての空き家に残置する家財道具等を処分する空き家の所有者等。

交付申請期限:令和6年12月13日です。ご注意ください。

  ▼配布チラシ(本ページ下段のリンクからPDF形式データをダウンロードできます)
R6家財処分支援事業チラシ

 

事業内容について

補助対象経費

●ごみ処理手数料
●自らが処分する場合は,トラックなどの賃借料など
●一般廃棄物処理業者(※1)によるごみの処分・運搬費用
 
 (※1)次のリンクから登録業者をご確認いただけます。
     なお,空き家が所在する地区ごとに指定されていますのでご注意ください。
    一般廃棄物処理業者名簿【令和6年度】 [PDFファイル/178KB]

●特定家庭用機器リサイクル料金など
 ※市のごみ処理施設で処理しないものは,持ち込みができませんので,ご注意ください。

補助交付要件

●交付決定を受けた後,呉市空き家バンクに登録するまたは宅地建物取引業者と媒介契約を締結すること。
●対象者が,本市の市税を滞納していないこと。
●対象者が,暴力団員でないこと。
交付申請期限:令和6年12月13日
 (予算の関係上,申し込み状況次第で上記期限前に申込受付を締め切る場合があります。)

注意事項

  • 補助金を受けようとする場合は,家財道具等を処分する前に申請が必要です。
  • 家財道具等の処分は,関係法令等を守り適切に行ってください。
  • 次の物件は補助対象となりませんのでご注意ください。
補助対象とならない物件
  ・既に空き家バンクに登録されている物件
  ・既に宅地建物取引業者等と媒介契約等を締結している物件
  ・既に新たな所有者又は使用者が決まっている物件
  ・マンション等の集合住宅
  ・解体予定の物件

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