空き家の所有者に対応を依頼してください。周囲に悪影響が出ないように管理する責任は所有者(管理者等)にあり、問題が発生している状況があれば、当事者間で解決していただく必要があります。
法律上の問題解決に当たっては、専門家へのご相談をおすすめします。
法務局の登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等を閲覧することで、土地や建物の所有者氏名・住所を確認することができます。
登記情報は、場所が呉市であっても全国の法務局で取得することができます。
ただし、最新の情報ではない場合があります。
法務局<外部リンク>(外部リンク)
弁護士や司法書士へのご相談をおすすめします。
ご自身が相続関係者の場合は、ほかの相続関係者を調査するため戸籍謄本等の交付請求ができる場合があります。
その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任の申し立てができる場合があります。
また、所有者が行方不明の場合には、同様に「不在者財産管理人」の選任の申し立てができる場合があります。
その後、財産清算人(管理人)に対し空き家に関する対処を依頼します。
隣地から越境した竹木、雑草、ツタの繁茂などについては、市で対応することはできません。
空き家の所有者等が対応することになります。
ただし、民法の改正により、次に当てはまる場合は、隣地の土地所有者が境界線を越える枝を切り取ることができます。
(1)竹木の所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3)安全性において急迫の事情があるとき。
切除に要した費用は、竹木等の所有者に請求することができます。
空き家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もあるため、注意してください。
すみやかに弁護士等にご相談いただくことをおすすめします。
空き家の所有者等に対して、
侵害を受けている場合には「妨害排除請求」
侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」
を行うことができます。
また、「管理不全建物管理命令」などの制度が新設され、利害関係者からの申立により、裁判所が管理不全な建物の管理を命令できるようになりました。
詳しくは、呉市を管轄する広島地方裁判所<外部リンク>(外部リンク)へお問い合わせください。
空き家の所有者等が巣の除去や対策を行う必要があります。
必要に応じて、弁護士や司法書士へのご相談をおすすめします。
空家等についての情報提供は,次の内容を呉市住宅政策課までご連絡ください。
(電話・ホームページの問い合わせフォーム・郵送にて受付を行っています)
※呉市から対応状況や指導経過をお伝えすることはできません。
呉市都市部住宅政策課
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
0823-25-3514