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法人市民税(令和5年10月17日更新)


  新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等延長制度があります。
     詳しくは、法人市民税の申告期限等延長に関するページをご確認ください。

 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等で、収益の有無にかかわらず市内に事務所等を有していた月数に応じて課される均等割と、収益に応じて課される法人税割(課税標準は国税である法人税)とがあります。

申告と納付

 法人市民税は、原則、事業年度終了後の2か月以内に申告、納付が必要です。税務署や県税へ申告するときは、忘れずに市へも申告してください。また、新しく法人を設立したり、事務所などを市内に設置した場合には、1か月以内に設立や設置の届け出が必要となります。

申告書様式について

 令和4年4月1日より、グループ通算制度開始に伴い、法人市民税予定申告書(20号の3様式)及び法人市民税確定申告書(20号様式)の様式が変更となっております。
 当市では、決算月の翌月に申告書を郵送しておりますが、下記の「法人市民税申告書等様式ダウンロードサービス」からもダウンロードしてご利用いただけます。

納税義務者

納税義務者 納めるべき税区分
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人
市内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人
市内に事務所や事業所等がある公益法人等 地方税法第296条第1項第2号該当(社会福祉法人・宗教法人等) 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの
上記以外(NPO法人等) 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの
市内に事務所や事業所等がある、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの

※注1 寮等とは、独身寮などの従業員の居住用施設ではなく、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられている施設をいいます。

※注2 収益事業とは、物品販売業、請負業など法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われているものをいいます。
     収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので、収益事業に該当するかどうかの確認については管轄の税務署にお問い合わせください。

 

税率

法人税割

平成26年9月30日以前に
開始した事業年度の税率   
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに
開始した事業年度の税率    
令和元年10月1日以降に
開始する事業年度の税率
14.7% 12.1% 8.4%

均等割(年額)

資本金等の額 又は

資本金と資本準備金の合計額

呉市の従業者数
50人以下 50人超
50億円を超える法人 41万円 300万円
10億円を超え50億円以下の法人 41万円 175万円
1億円を超え10億円以下の法人 16万円 40万円
1千万円を超え1億円以下の法人 13万円 15万円
1千万円以下の法人 5万円 12万円
上記以外の法人等 5万円

 

大法人の電子申告の義務化について

 平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税申告については、eLTAXによる電子申告での提出が義務化されます。書面により提出された場合,その申告書は無効なものとして取り扱うこととなります。

対象法人

 大法人には、以下の内国法人が該当します。

  ・ 事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  ・ 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象となる申告書等

 確定申告書、予定申告書、仮決算に基づく中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされる書類

適用開始事業年

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

プレ申告データの送信について

 令和3年6月以後に終了する事業年度(令和3年6月決算)より,eLTAXで電子申請・申告を行っている法人様へ,プレ申告データの送信を開始いたしました。つきましては,郵送の申告書・納付書にチラシを同封しておりますので,ご確認をお願いいたします。
 プレ申告データの送信について(申告書同封チラシ) [PDFファイル/890KB]

法人市民税の減免について

 公益社団法人及び公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項規定する地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等は減免を受けられる場合があります。

法人市民税申告書等様式ダウンロードサービス

ご利用上の注意事項

 法人市民税に関する各種様式をパソコンで取り出すことができます。
 ご利用にあたっては、次の事柄に注意してください。

  1.  様式の記入にあたっては、必要事項を記入し、添付書類が必要な場合は添付のうえ、市民税課諸税グループへ提出(郵送)してください。
  2.  申告書等の控えが必要な場合、控えを明記し切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
  3.  申告書等のダウンロードサービスは様式を提供するものであり、電子メール等での申請は受け付けておりません。紙に出力して提出してください。
  4.  その他、ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

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