新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由で、法人が期限内に法人市民税の申告・納付を行えない場合は、申請により申告・納付期限の延長が認められます。
法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で、申告・納付及び期限延長の申請を行ってください。
【令和5年9月1日以降に延長申請する場合の手続きについて】
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限までに申告・納付が困難な場合は、下記のとおり提出してください。
所管の税務署に提出された、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請の旨が記載されたもの)を添付の上、申告してください。
この場合の法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。