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呉市地方就職学生支援金(交付申請後の手続き)


呉市地方就職学生支援金(交付申請後の手続き)について

 呉市では、新卒生のU・I・Jターンを促進します。県外の大学等を卒業して呉市内の企業に就職し、呉市内に住む場合、正社員採用試験等を受験するために必要となった交通費の一部を補助します。​

 このページでは「地方就職学生支援金の交付申請後の手続き」について,案内しています。

 交付申請の手続きについてはこちらのHPから,ご確認下さい。

交付申請後の手続き

交付申請を取り下げる場合

 呉市外の企業に就職することとなった場合等,交付申請書の提出後に交付申請を取り下げるときは,呉市地方就職学生支援金交付申請取下書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]を提出してください。

 

交付決定通知書の再交付を申請する場合

 紛失等の理由で再度取得する場合は,呉市地方就職学生支援金交付決定兼補助確定通知書再交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/17KB]を提出してください。

 

定期報告・住所や勤務地に変更があった際の報告で使用する場合

 交付申請日から起算して5年が経過するまで1年を経過するごとに,経過した各時点から1か月以内に,呉市地方就職学生支援金住居・勤務地等変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/25KB]を提出してください。

 また補助金の申請日以降5年以内に、住居や勤務地に変更があった場合も、呉市地方就職学生支援金​住居・勤務地等変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/25KB]を提出してください。

 

返還事由に該当する場合に使用する場合

 次のいずれかに該当する場合は、呉市地方就職学生支援金自主返還申出書(様式第8号) [Wordファイル/26KB]を提出してください。

 (1)~(5)のいずれかに当てはまる場合には,支給額を全額返還,(6)の場合には半額返還していただきます。

 

(1) 交付申請日から1年以内に、要件を満たす就職先企業へ就業することが困難となった場合

(2) 交付申請日から1年以内に、呉市に転入することが困難となった場合(ただし,申請時に既に呉市に住民票がある場合を除く。)

(3) 就業開始日から1年以内に、要件を満たす職に在職することが困難となった場合(ただし,呉市に居住したままで,退職から3か月以内に呉市内に本社又は事業所が所在する要件を満たす別の企業に転職する場合を除く。)

(4) 呉市への転入日又は要件を満たす就職先企業への就業開始日のいずれか遅い日から、3年未満に呉市での居住が困難となった場合(ただし,大学等の在学中に住民票を移さず転出していた者については,就職先企業への就業開始日又は交付申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)

(5) 正当な理由なく,変更届出書(様式第7号)を提出しなかった場合

(6) 呉市への転入日又は要件を満たす就職先企業への就業開始日のいずれか遅い日から、3年以上5年未満に呉市での居住が困難となった場合(ただし,大学等の在学中に住民票を移さず転出していた者については,就職先企業への就業開始日又は交付申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)

 

 また雇用法人の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情によるものである時は、呉市地方就職学生支援金返還免除申請書(様式第9号) [Wordファイル/24KB]を提出してください。

申請方法

メールまたは郵送,持参にてご提出ください。

〒737ー8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所5階 商工振興課

syoukou@city.kure.lg.jp

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