○呉市火災予防規則
昭和49年4月30日規則第19号
呉市火災予防規則
呉市火災予防規則(昭和37年呉市規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
一部改正〔令和4年規則23号〕
(立入検査の証票)
第1条の2 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項,法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は,別記様式第1号のとおりとする。
追加〔平成2年規則22号〕、一部改正〔平成14年規則41号・15年48号・22年11号〕
(命令の公示)
第1条の3 法第5条第3項(法第5条の2第2項,法第5条の3第5項,法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の標識は,別記様式第2号とする。
2 前項の標識の設置期間は,命令を発した日から当該命令事項の履行等により当該命令が効力を失う日までとする。
3 省令第1条の規定により市長が定める方法は,次に掲げる掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法とする。
(1) 市役所掲示場及び市役所支所掲示場(第1項の標識を設置する防火対象物の所在地(以下「命令防火対象物の所在地」という。)をその所管区域に含む支所の掲示場に限る。)
(2) 呉市消防局の掲示場並びに命令防火対象物の所在地をその管轄区域に含む消防署,消防分署及び消防出張所の掲示場
追加〔平成15年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則32号・24年40号・令和2年30号・3年10号・4年23号〕
(防火対象物の点検基準)
第1条の4 省令第4条の2の6第1項第9号の市長が定める基準は,次のとおりとする。
(1) 条例第3章第25条第26条及び第30条を除く。)に規定する火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準等
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
追加〔平成15年規則67号〕、一部改正〔令和2年規則42号・4年23号〕
(各種申請及び届出等の手続)
第2条 条例及びこの規則に基づく届出及び申請をしようとする者は,所定の届出書又は申請書を消防長又は消防署長に2部(条例第51条第1号第4号及び第5号の規定に基づいて提出する届出書を除く。)提出しなければならない。
一部改正〔昭和52年規則13号・平成10年31号〕
第3条 削除
削除〔平成14年規則41号〕
(炉等の防火上支障のない措置)
第4条 条例第3条第3項ただし書(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項及び第8条の2において準用する場合を含む。)に規定する防火上支障のない措置を講じた場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 屋内に設けるものにあつては,炉等の周囲に5メートル以上,上方に10メートル以上の空間を保有するとき又は炉等を設置する部分に,スプリンクラー設備,水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が政令第12条,第14条,第15条,第16条,第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。
(2) 屋外に設けるものにあつては,炉等の周囲に3メートル以上,上方に5メートル以上の空間を保有するとき又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた外壁(窓,出入口等の開口部に防火戸(条例第3条第3項の防火戸をいう。以下同じ。)を設けたものに限る。)等に面するとき。
全部改正〔平成4年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則31号・13年1号・29号・14年41号・24年40号・令和4年23号〕
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第5条 条例第12条第1項第3号ただし書(条例第8条の3第1項第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する防火上支障のない措置を講じた場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備,燃料電池発電設備,内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り,壁,柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに,窓及び出入口に防火戸を設け,かつ,変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が政令第16条,第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。
2 条例第12条第1項第9号条例第8条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項第14条第2項及び第4項第15条第2項第16条第2項並びに第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検,試験又は補修の結果の記録は,点検試験結果記録表により行い,2年間保存しなければならない。
一部改正〔昭和61年規則33号・平成4年35号・10年31号・13年1号・29号・24年40号・令和3年10号〕
(標識及び掲示板等)
第6条 条例第8条の3第1項及び第3項第12条第1項第5号条例第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項において準用する場合を含む。),第18条第3号第24条第2項及び第3項第29条第6項第32条の2第2項第1号条例第34条第3項において準用する場合を含む。),第35条第2項第1号並びに第45条第4号に規定する標識及び掲示板等の様式は,別表に掲げる規格により消防長の定めるところによるものとする。
2 条例第34条第3項において準用する条例第32条の2第2項第1号の移動タンクに係る標識は,0.3メートル平方以上の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「指定可燃物」と表示するものとする。
一部改正〔昭和59年規則43号・平成2年22号・4年35号・10年31号・14年41号・17年86号・24年40号・令和5年28号〕
(気球及び掲揚綱の強度)
第7条 条例第18条第5号に規定する風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は,次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で,かつ,気温の変化等による変質,静電気の発生又は帯電のしにくいもの
イ 生地は,可そ剤,着色剤等の吹き出し,及び粘着がなく,かつ,泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さは,ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上,ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは,膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので,塩化ビニールフイルムにあつては15メガパスカル,ゴム引布にあつては,27メガパスカル以上のもの
オ 引裂強さは,塩化ビニールフイルムにあつては,エレメンドルフ引裂強さ0.6メガパスカル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は,1気圧,摂氏20度,24時間において,1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又は係留中,局部的に著しく外圧を受け,又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中,著しく不安定になり,又は回転することがないもの
ウ 接着部分は,その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは,150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿等で材質が均一で,かつ,変質,静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは,直径が,麻については6ミリメートル以上,合成繊維については4ミリメートル以上,綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは,直径が,麻については3ミリメートル以上,合成繊維については2ミリメートル以上,綿については4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は,気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上,2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの
カ 水,バクテリア,油,薬品等により腐食していないもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの
ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱等の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを3より以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの
イ 著しく変形し,又はキンクすることのないもの
ウ 操作に際し,著しく滑ることのないもの
エ 糸目は6以上とし,浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は,動圧により容易に解けることのないもの
カ 結び目は,局部的に荷重が加わらないようにしたもの
一部改正〔昭和61年規則33号・平成2年22号・10年31号・11年43号〕
(液体燃料を使用する移動式ストーブに設ける消火装置等の基準)
第8条 条例第19条第2項の規定により液体燃料を使用する移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置等」という。)の技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) 地震動等により作動する自動消火装置等は,感震装置及び消火装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は,周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が200ガル未満である場合は作動せず,300ガル以上である場合は作動するものであること。
(3) 第1号の消火装置は,前号の感震装置と連動してすみやかに消火するものであること。
(4) 第1号の感震装置及び消火装置は,経年変化が少なく,維持管理が容易で,かつ,誤作動しないものであること。
一部改正〔昭和54年規則53号・59年43号・平成14年41号〕
第9条 削除
削除〔平成2年規則22号〕
(危険物品等)
第10条 条例第24条第1項に規定する消防長が指定する場所において,同項ただし書の規定により業務上喫煙し,裸火を使用し,又は次に掲げる危険な物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込むための承認を受けようとする者は,これらの行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。ただし,同項第3号に掲げる場所で,消防長が指定する場所において,伝統的行事,宗教的行事又は生活に必要な営みのために,これらの行為を行おうとする者については,この限りでない。
(1) 法別表に掲げる危険物,条例別表第8に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
一部改正〔昭和54年規則53号・59年43号・平成2年22号・4年35号・10年31号・11年43号〕
(たき火の火災予防上必要な措置)
第11条 条例第26条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備,その他火災予防上必要な措置は,次に定めるところによる。
(1) たき火の位置は,可燃性の物品(引火性又は爆発性の物品をいう。)から20メートル,建築物その他の土地に定着する工作物(次条第1号において「建築物等」という。)又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は,土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には,監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には,8リットル入りバケツ(山林,原野にあつてはスコップ等)を2個以上又は消火器を準備しておくこと。
(5) たき火の終了後は,残火を完全に消火すること。
一部改正〔昭和54年規則53号・平成2年22号・14年41号〕
(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)
第11条の2 条例第27条に規定する火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1) がん具用煙火は,引火性若しくは爆発性の物品,法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域又は条例第24条第1項第3号の場所で消防長が指定するものから20メートル以上離れ,かつ,建築物等又は可燃物から3メートル以上離れた位置において消費すること。
(2) 不発のがん具用煙火及び消費した殻は,水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。
(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは,保護者はこれを監視し,がん具用煙火,点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。
(4) がん具用煙火を貯蔵し,又は取り扱う場所の付近においては,火気を取り扱い,又は喫煙しないこと。
(5) がん具用煙火を貯蔵し,又は取り扱う場所の見やすい位置に,「火気厳禁」及び「禁煙」の標識を設けること。
追加〔平成4年規則35号〕
(個室型店舗の外開き戸について避難上支障が生じないと認められるもの)
第11条の3 条例第43条の3ただし書に規定する避難上支障が生じないと認められるものとは,開放した場合に自動的に閉鎖しない外開き戸のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その面する避難通路の幅員を狭めないような構造である外開き戸であつて,避難上有効に管理されているもの
(2) 避難通路の片側に個室がある場合において,当該外開き戸と避難通路の内壁との間の有効幅員がおおむね60センチメートル以上確保できるもの
(3) 避難通路の両側に個室がある場合において,それぞれの当該外開き戸の間の有効幅員がおおむね60センチメートル以上確保できるもの
追加〔平成22年規則11号〕
(避難経路図)
第12条 条例第46条第2項の避難経路図には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路(2方向)
(3) 宿泊者に対する火災の伝達方法
(4) 消火器及び屋内消火栓の設置位置
(5) その他避難に必要な事項
全部改正〔平成10年規則31号〕
(指定催しの要件)
第12条の2 条例第48条の5第1項に規定する祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が別に定める要件は,告示で定める。
追加〔平成26年規則19号〕
(指定催しの指定通知等)
第12条の3 条例第48条の5第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は,指定催しの指定通知書(別記様式第3号)によるものとする。
2 条例第48条の5第3項の規定による公示は,次に掲げる方法により,行うものとする。
(1) 市役所掲示場及び指定催しが開催される区域をその所管区域に含む市役所支所掲示場への掲示
(2) 呉市消防局の掲示場並びに指定催しが開催される区域をその管轄区域に含む消防署,消防分署及び消防出張所の掲示場への掲示
(3) 呉市消防局ホームページへの掲載
追加〔平成26年規則19号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第12条の4 条例第48条の6第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は,火災予防上必要な業務に関する計画書(別記様式第4号)に必要な図書を添えて提出しなければならない。
2 条例第48条の6第2項の消防長が定める日は,指定催しの指定を行う日において,指定催しの規模及び実施日を勘案して消防長が定めるものとする。
追加〔平成26年規則19号〕
(防火対象物の使用届等)
第13条 条例第49条第1項の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は,防火対象物使用(変更)届出書によつて行わなければならない。
一部改正〔昭和52年規則13号〕
(火を使用する設備等の設置届等)
第14条 条例第50条第1項の規定による火を使用する設備等の設置及び変更の届出は,同項第1号から第8号の2までに掲げる設備にあつては炉・(ちゅう)房設備・ボイラー等の設置(変更)届出書により,同項第9号から第13号までに掲げる設備にあつては変電設備等の設置(変更)届出書により,同項第14号に掲げる設備にあつてはネオン管灯設備の設置(変更)届出書により当該設備の設置工事に着手する日の7日前までに,同項第15号に掲げる設備にあつては水素ガスを充塡する気球の設置届出書により設置する日の3日前までに行わなければならない。
2 前項の届出書には,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める必要な図書を添えなければならない。
(1) 条例第50条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備 当該設備の配置図,立面図,構造図,電気配線図(制御回路図を含む。)及び仕様書
(2) 条例第50条第1項第9号から第14号までに掲げる設備 当該設備の位置図,平面図,立面図,結線・接続図及び仕様書
(3) 条例第50条第1項第15号に掲げる設備 当該設備の付近図,掲揚,係留状況図及び電飾結線図
一部改正〔昭和59年規則43号・平成4年35号・10年31号・17年86号・令和3年10号・5年28号〕
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第15条 条例第51条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,同条第1号に掲げる行為に係る届出にあつてはその行為を行う前日までに,同条第2号から第6号までに掲げる行為に係る届出にあつては当該行為を行う日の3日前までに,それぞれ別に定める届出書に必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし,同条第1号に係る届出については,その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。
一部改正〔昭和52年規則13号・平成10年31号・26年19号〕
(指定(とう)道等の届出)
第15条の2 条例第51条の2第1項及び第2項の規定による指定(とう)道等の届出及び変更の届出は,指定(とう)道等届出書により行わなければならない。
2 前項の届出書には,次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。ただし,変更の届出にあつては,変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。
(1) 指定(とう)道等の経路,出入口及び換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定(とう)道等の内部に敷設されている通信ケーブル等,消火設備,電気設備,換気設備,連絡電話設備,その他主要な設備の概要書
(3) 指定(とう)道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止,早期発見,初期消火,通報連絡,避難,消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
追加〔昭和61年規則33号〕
(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第16条 条例第52条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取り扱う場合にあつては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。),指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出(内容の変更及び廃止をする場合を含む。)は,当該行為を行う日の7日前までに,少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書に必要な図書を添えて(廃止する場合を除く。)提出しなければならない。
2 条例第52条第3項の規定による主たる取扱者の届出は,灯油販売取扱者届出書によりしなければならない。
一部改正〔平成2年規則22号・4年35号・24年40号〕
第17条 削除
削除〔平成10年規則31号〕
(少量危険物等を貯蔵するタンクの検査申請等)
第18条 条例第53条第1項に規定する少量危険物及び指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申請は,タンク検査申請書に当該検査に係るタンクの設計書を添えて行わなければならない。
2 前項の申請に係る検査が終了したとき交付する検査済証の様式は,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第6条の4第2項に規定する例によるものとする。
一部改正〔平成2年規則22号・4年35号・10年31号〕
(適用除外承認申請)
第18条の2 政令第32条又は条例第35条の3の規定による基準の特例を受けようとする者は,消防用設備等免除申請書又は適用除外承認申請書に必要な図書を添えて消防長又は消防署長に申請しなければならない。
追加〔平成2年規則22号〕、一部改正〔平成10年規則31号・15年48号・24年40号・令和2年42号〕
(公表の対象となる防火対象物等)
第18条の3 条例第53条の2第1項の規定による公表(以下この条において「公表」という。)の対象となる防火対象物は,政令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であつて,条例第53条の2第1項に規定する消防の用に供する設備を設置しなければならないこととされているものとする。
2 公表の対象となる違反の内容は,前項に規定する公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
3 公表は,前項に規定する違反が法第4条第1項の規定による立入検査によつて認められた場合であつて,当該違反が当該立入検査の結果を通知した日から14日を経過してもなお是正されていないと認められるときに,次に掲げる方法により行うものとし,当該違反の是正が行われたものと消防長が認めるまでの間,継続するものとする。
(1) インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法
(2) 公表をする事項を記載した書面を呉市消防局及び当該違反が認められた防火対象物の所在地をその管轄区域に含む消防署に備えて公衆の閲覧に供する方法
4 公表をする事項は,第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及びその所在地,当該防火対象物に係る当該違反の内容その他消防長が必要と認める事項とする。
追加〔平成29年規則28号〕
(火災に関する警報)
第19条 法第22条第3項の火災に関する警報は,同条第2項の規定により,通報を受けたとき又は気象の状況が次の各号のいずれかに該当し,火災の予防上危険であると認められるとき発令する。ただし,降雨又は降雪中の場合は,この限りでない。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で,最小湿度が35パーセント以下となるとき。
(2) 実効湿度が65パーセント以下であつて,最小湿度が40パーセントを下り,最大風速が毎秒8メートルを超える見込みのとき。
(3) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
一部改正〔昭和54年規則53号・平成2年22号・10年31号〕
(火気使用の制限)
第20条 法第23条に規定するたき火又は喫煙等の火気使用の制限は,告示及び制札によるその旨の表示で行うものとする。
(委任)
第21条 この規則で定める帳票,標識及び掲示板等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成22年3月15日規則第11号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第1条の2の改正規定及び別記様式第1号の改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(平成22年5月14日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成24年11月21日規則第40号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
付 則(平成26年7月28日規則第19号)
この規則は,平成26年8月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年6月28日規則第3号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和2年9月28日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年3月30日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和4年4月28日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和5年7月4日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)

種別

標識又は掲示板等の規格

記載事項

大きさ

文字

長さ

センチメートル以上

センチメートル以上

燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備である旨

15

30

変電設備

条例第12条第1項第5号

条例第12条第3項

変電施設である旨

15

30

急速充電設備(条例第12条の2第2項

急速充電設備である旨

15

30

発電設備(条例第13条第2項及び第3項

発電設備である旨

15

30

蓄電池設備(条例第14条第2項及び第4項

蓄電池設備である旨

15

30

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所

条例第18条第3号

立入りを禁止する旨

30

60

喫煙等禁止場所(条例第24条第2項

「禁煙」又は「火気厳禁」

25

50

危険物品持込禁止場所

条例第24条第2項

危険な物品の持込みを禁止する旨

25

50

喫煙所(条例第24条第3項

喫煙所である旨

10

30

圧縮アセチレンガス使用場所

条例第29条第6項

圧縮アセチレンガスを使用している旨

赤又は黒

30

30

少量危険物

貯蔵・取扱場所

条例第32条の2第2項第1号

各類共通

貯蔵し,又は取り扱つている旨,類別・品名・最大数量

30

60

第1類(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものに限る。)及び禁水性物品

「禁水」

25

50

第2類の危険物

(引火性固体を除く。)

「火気注意」

25

50

第2類の危険物

(引火性固体に限る。),自然発火性物品及び第4・5類の危険物

「火気厳禁」

25

50

指定可燃物

貯蔵・取扱場所

共通

貯蔵し,又は取り扱つている旨,品名・最大数量

30

60

「整理整とん」

25

50

可燃性液体類等

「火気厳禁」

25

50

綿花類等

「火気注意」

25

50

劇場等(条例第45条第4号

定員数

25

50

満員である旨

25

50

備考
1 少量危険物とは,指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。
2 禁水性物品とは,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。
3 自然発火性物品とは,危険物の規制に関する政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。
4 可燃性液体類等とは,条例第34条第1項の可燃性液体類等をいう。
5 綿花類等とは,条例第35条の綿花類等をいう。
全部改正〔平成2年規則22号〕、一部改正〔平成4年規則35号・10年31号・14年41号・17年86号・24年40号・令和4年23号・5年28号〕
別記様式第1号(第1条の2関係)
追加〔平成2年規則22号〕、一部改正〔平成15年規則48号・22年11号・23号〕
別記様式第2号(第1条の3関係)
追加〔平成15年規則48号〕
別記様式第3号(第12条の3関係)
追加〔平成26年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則25号〕
別記様式第4号(第12条の4関係)
追加〔平成26年規則19号〕、一部改正〔令和元年規則3号・4年12号〕