固定資産税の対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の有形の事業用資産で、その減価償却費が所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される性格のものをいいます。
太陽光発電設備もこの償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。次の表などを確認の上、該当する資産をお持ちの方には申告義務(地方税法第383条の規定による)がありますので、申告してください。
設置者 | 10kW以上の太陽光発電設備 | 10kW以下の太陽光発電設備 |
個人(住宅用) | 申告対象 売電事業用の資産となり、償却資産として申告の対象となります。 |
申告対象外 家庭用の発電設備とみなし、償却資産として申告の対象外となります。 |
個人(事業用) | 申告対象 店舗、アパートや農業などの事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は事業の用に供している資産となり、償却資産として申告の対象となります。 |
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法人 | 申告対象 事業の用に供している資産となり、償却資産として申告の対象となります。 |
・太陽光パネル
※ただし、建材型の太陽光パネル(屋根自体が太陽光パネル)については、家屋として評価されますので、パネル自体は償却資産の対象にはなりません。
・架台
・送電設備
・電力量計
・パワーコンディショナー など
申告書等様式にて申告してください。
※毎年1月1日現在に所有している資産が申告の対象となります。
・一定の要件を満たす場合、課税標準の特例が適用され税額が軽減されますので、こちら(呉市わがまち特例一覧)をご覧ください。
・不動産賃貸業を営んでおり、所有する共同住宅(アパートなど)に太陽光発電設備を設置している場合は、太陽光発電設備の申告と合わせて共同住宅等に係る償却資産の申告が必要です。
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 償却資産グループ Tel 0823-25-3214 Fax 0823-24-6708