ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 資産税課 > 償却資産の申告(共同住宅・貸店舗・貸駐車場など不動産賃貸業を営む方)

償却資産の申告(共同住宅・貸店舗・貸駐車場など不動産賃貸業を営む方)


 固定資産税の対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の有形の事業用資産で、その減価償却費が所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される性格のものをいいます。
 不動産賃貸業を営んでおり該当する資産を所有する方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の資産の状況を、該当資産の所在の市町村長に申告する義務があります。

不動産賃貸業で該当する主な償却資産

 
構築物
(建物附属設備含む)
敷地や駐車場のアスファルト舗装・コンクリート舗装、自転車置場、ごみ置場、門柱や門扉、周囲フェンス、外灯、屋外給排水管、植栽工事、受変電設備など
機械・装置 太陽光発電設備、駐車場機械設備など
工具・器具及び備品 集合郵便受け、家電・家具付アパート等のエアコン・テレビ・家具など

 

申告方法

 申告書等様式にて申告してください。
 

申告上の注意点

・所得税・法人税の確定申告において、建築工事にかかった経費をひとまとめにして「建物工事一式」等で減価償却されている場合には、工事見積書等から内訳を確認し、家屋として固定資産税の課税対象となる建物本体を除き、対象資産を抜き出して申告していただく必要があります。
・太陽光発電設備については、太陽光パネル・架台・送電設備・電力量計・パワーコンディショナーなどが対象となります。(太陽光発電設備の申告についてはこちらのページをご覧ください)
 ただし、建材型の太陽光パネル(屋根自体が太陽光パネル)については、家屋として評価されますので償却資産の課税対象にはなりません。

申告・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 償却資産グループ Tel 0823-25-3214 Fax 0823-24-6708