固定資産税は,毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に,土地,家屋,償却資産(これらを総称して「固定資産 」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。
固定資産税を納める人は,原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | |||
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | |||
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし,所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には,賦課期日現在で,その土地,家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地,家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
土地 | 田,畑,宅地,池沼,山林,原野その他の土地 | |||
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家屋 | 住宅,店舗,事務所,ホテル,病院,工場,倉庫などの建物 | |||
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している人が,その事業のために用いることのできる構築物・船舶・航空機・機械・器具・備品等 |
固定資産の価格(評価額)は,総務大臣が定めた「固定資産評価基準」という一定の基準により評価し,市長がその価格を決定して,固定資産課税台帳に登録します。
土地・家屋の価格は3年に一度(償却資産は毎年)評価替えを行います。この評価替えの年度を「基準年度」といいます。平成24年度,平成27年度はこの基準年度にあたり,新しい価格が決定され原則として3年間この価格が据え置かれます。
ただし,分筆,合筆等があった土地及び新築,増改築等があった家屋については,翌年度に新しい価格を決定し原則として次の評価替えまで据え置かれます。
原則として,固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし,住宅用地に対する課税標準の特例措置などが適用される場合や,土地について税負担の調整措置が適用される場合は,課税標準額は価格よりも低く算出されます。
土地の種類 | 特例後の課税標準額 | ||||
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小規模住宅用地 | 価格× 1/6 | ||||
その他の住宅用地 | 価格× 1/3 |
詳しくは 固定資産税・都市計画税 Q&A
固定資産税では,負担水準が相当高い土地及びある程度高い土地については,負担水準に応じた減額措置が講じられています。
詳しくは 固定資産税・都市計画税 Q&A
市内に同一の方が所有する土地,家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は,固定資産税は課税されません。
固定資産の種類 | 課税標準額 | ||||
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土地 | 30万円 | ||||
家屋 | 20万円 | ||||
償却資産 | 150万円 |
固定資産税の税率は,地方税法の規定による標準税率を用いて,呉市税条例で定められています。
税率 1.4%
固定資産税の徴収は,普通徴収の方法により納税通知書を納税者に交付します。
この納税通知書には,課税標準額,税率,税額,納期,各納期における納付額,課税資産明細書(免税点未満は記載されません。)のほか,課税の根拠や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法が記載されています。
次の事項に該当する場合は,申請により固定資産税が減免されることがあります。
詳細については,資産税課までお問い合わせください。
※共有物件の固定資産税・都市計画税について,共有者の一部の方が減免になった場合の取り扱い
共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い,連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていましたが,令和2年4月1日に民法が改正され,連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないこととなりました。
そのため,令和3年度より,共有者の一人が固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免を受けたとしても,他の共有者には減免(債務の免除)の効力が及ばず,当該固定資産税等の納税義務を負い,課税されます。
【改正後民法第441条】
第438条,第439条第1項及び前条に規定する場合を除き,連帯債務者の一人について生じた事由は,他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし,債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは,当該他の連帯債務者に対する効力は,その意思に従う。
不服申立てができる事項については,納税通知書に記載されている事項(価格を除く)で,違法または錯誤があった場合に,その内容について不服の申立てができます。
不服申立ては,納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長にすることができます。
不服申立てに係る処分の取消しの訴えは,当該不服申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に,市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお,処分の取消しの訴えは,前記の不服申立てに対する処分を経なければ提起することができないこととされていますが,
※固定資産課税台帳に登録された価格については,評価替え等があった場合に固定資産評価審査委員会(問合先 収納課税制グループ 電話0823-25-3199)に対して審査申出することができます。
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課
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