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固定資産税・都市計画税 Q&A


固定資産税の納期はいつですか。

固定資産税の納期は,

  • 第1期 5月1日から同月31日まで
  • 第2期7月1日から同月31日まで
  • 第3期12月1日から同月25日まで
  • 第4期翌年2月1日から同月末日まで

となっています。

また,特別の事情がありこの納期により難い場合は別に納期を定めることがあります。

※納期の末日が土曜日,休日等にあたる場合は翌日が期限となります。

例(5月31日が土曜日の場合,6月2日(月曜日)が納期限となります)

固定資産税の縦覧制度とは何ですか。

縦覧は,ほかの土地や家屋の評価額と比較して,自分の固定資産の評価額が適正かどうかを確認していただくための制度です。

  1. 期間
    日程 4月1日から最初の納期限の日まで(土・日・祝日を除く)
    時間 8時30分から17時15分まで
  2. 場所
    資産税課(呉市役所 本庁舎3階)
  3. 縦覧できる方
    固定資産税(土地・家屋)の納税者,その同世帯の家族,納税管理人,代理権を有する代理人など,固定資産の課税に対して直接関係を有する方です。
  4. 必要な書類等
    縦覧申請書(委任状も兼ねています)
    運転免許証や健康保険証等ご本人であることが確認できるもの

※ご自分の土地・家屋を確認をされたい場合は,課税台帳の閲覧制度をご利用ください。

固定資産税課税台帳の閲覧制度とは何ですか。

ご自分の固定資産(土地・家屋・償却資産)について,固定資産課税台帳に記載された事項(価格や課税標準額等)を閲覧により無料で確認できる制度です。
また,縦覧期間(4月1日~最初の納期限の日)には,名寄帳(課税台帳)の写しの交付を無料(期間外は有料)で行っております。

  1. 期間
    開庁日の8時30分から17時15分まで
  2. 場所
    資産税課(呉市役所 本庁舎3階),各市民センター(各支所)
  3. 閲覧できる方
    納税義務者,その同世帯の家族,納税管理人,代理権を有する代理人など,固定資産の課税に対して直接関係を有する方
  4. 必要な書類等
    閲覧申請書(委任状も兼ねています)
    運転免許証や健康保険証等ご本人であることが確認できるもの
    固定資産課税台帳をご覧いただく際には,閲覧できる方であることを確認させていただいております。運転免許証や健康保険証等ご本人であることが確認できるものをお持ちください。

閲覧される方が「代理人」の場合

委任状及び代理人ご自身の運転免許証や健康保険証等の本人確認できるものが必要です。
(法人の場合は,法人名の入った社印または代表者印の押印により申請していただき,窓口に来られる方は社員であることを確認できる社員証等(名刺不可)をお持ちください。)
なお,借地人,借家人,固定資産の処分をする権利のある方でも,運転免許証や健康保険証等ご本人であることが確認できるものと不動産賃貸借契約書等,関係が分かるものがあれば,閲覧を行うことができます。

固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうしたらよいですか。

課税の基礎となった固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に疑問があるときには,資産税課までお尋ねください。詳しくご説明します。
ただし,電話での説明には,本人と確認できるもの(納税通知書の整理番号・通知書番号など)が必要です。
また,課税の基礎となった固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に不服があるときには,納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

  1. 審査の申出をすることができる方
    固定資産税の納税者(代理人によることもできます)
  2. 審査の申出をすることができる事項
    審査の申出ができる事項は,固定資産課税台帳に登録された「価格」となっています。
    ※税額については,固定資産課税台帳に登録される事項ではないので,審査の申出の対象になりません。
    (固定資産の価格以外の不服については,納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に呉市長に対して審査請求をすることができます。)

審査の申出の方法
審査の申出は,審査申出書(正副2通)を固定資産評価審査委員会(事務局は収納課内)に提出(郵送可)して行います。
審査申出書は,資産税課を経由して提出(郵送可)することもできます。
審査申出について,詳しくお尋ねになりたい場合は,収納課税制グループ(0823-25-3199)にお問い合わせください。

特別な措置に係る審査請求

 価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い,当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができますので,資産税課土地グループ(0823ー25ー3213)にご相談ください。

固定資産税の土地(宅地)の評価はどのように行うのですか。

土地の評価は,国が示す「固定資産評価基準」及び評価基準に基づいて定めた「呉市固定資産(土地)評価取扱要領」により行います。
宅地の評価は,道路の状況,街路の状況,家屋の疎密度,公共施設等の接近状況,その他利用上の便等を総合的に考慮し,おおむねその状況が類似していると認められる地区の標準的な土地を選定し,地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格等の7割を目途に,適正な時価を算定し,路線価または標準宅地の価格を付設します。
それぞれの宅地の評価は,この路線価または標準宅地の価格に基づいて,それぞれの宅地の奥行,間口,形状等を考慮して算定します。
なお,宅地の評価においては,地価調査価格や不動産鑑定士による鑑定評価等を活用し,標準宅地等の価格が下落したと認める場合には,評価に下落修正を加えることができるとされていることから,呉市においても地価下落に対応した修正を行っています。
また,宅地以外(農地,山林,雑種地等)の評価,地目の認定,所要の補正等について詳しくお尋ねになりたい場合は,資産税課 土地グループ(0823-25-3212・3213)にお問い合わせください。

(参考)

  • 「地価公示価格」・・・国土交通省が毎年公表する1月1日現在の全国の地価
  • 「路線価」・・・・・・道路に面した1平方メートル当たりの土地の1月1日時点の評価額
  • 「地価調査価格」・・・都道府県が毎年7月1日時点で算定する地価(基準地価)

固定資産税の家屋の評価はどのように行うのですか。

家屋の評価は,国が示す「固定資産評価基準」により求めた再建築評価点数を基準とした方法で行うこととされています。再建築評価点数とは,評価する家屋と同様の家屋をその場所に新築した場合に必要とされる建築費のことで,これに経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)等を乗じて評価額を算出します。

  1. 新増築家屋の評価
    新増築家屋は,屋根・外壁・各部屋の内装等に使われている資材や建築設備の状況を資産税課職員が調査に伺います。
    この調査結果に基づいて「固定資産評価基準」に定められた資材ごとの単価を適用して,その家屋の再建築評価点数を算出します。
    さらに,算出した再建築評価点数に1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。
    なお,新増築家屋については,完成した年の翌年度から課税されます。
  2. 新増築以外の家屋の評価
    新増築以外の家屋は3年ごとに価格の見直しを行いますが,これを評価替えといいます。
    評価替えの方法は,3年間の建築物価の動向等を反映して定められた補正率を乗じて新たに再建築評価点数を算出し,新たな再建築価額に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率等を乗じて評価額を算出します。

なお,こうして算出した評価額がその前年の評価額を上回る場合には,前年の評価額に据え置かれます。

固定資産の評価替えとは何ですか。

固定資産税は,その価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって,本来なら毎年評価の見直しを行い,「適正な時価」にもとづき課税を行うことが,納税者の方々の税負担の公平性を保つことになります。
しかし,膨大な量の土地・家屋を毎年見直しすることは,事実上不可能であることや,事務の簡素化やコストの最少化の観点から,土地と家屋については3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
なお,土地については平成9年度以降,地価の下落が認められ,価格を据え置くことが適切ではないときは,簡易な方法によって評価を修正することができ,呉市も平成9年度以降,毎年度修正措置を適用しています。

地価が下落して土地の評価額が下がっているのに,固定資産税が上がるのはなぜですか。

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地であっても税額が異なる)のは,税負担の公平の観点から問題があることから,平成9年度の税制改正で,この格差を解消する制度が導入されました。
この制度は,負担水準(前年度課税標準額の新年度評価額に対する割合)が高い土地は税負担を引き下げたり,据え置いたりする一方,負担水準が低い土地に対しては,なだらかに税負担を引き上げていく内容になっています。
したがって,下落修正等によって評価額が下がっても負担水準が低い場合は,税額が上がることもありえます。

災害にあった場合の固定資産税はどうなりますか。

火事,台風,地震などの災害でお持ちの固定資産(土地,家屋,償却資産)に被害を受けたときは,災害発生の日以降に到来する納期の固定資産税が,その被害の程度により,全部または一部が免除になる減免という制度があります。
この制度を利用される場合は,資産税課へ減免の申請が必要です。

家屋の取壊し,増改築,用途変更や土地の利用状況に変更があった場合,どうすればよいですか。

家屋の取壊し,増改築,住宅から店舗に変わったなど家屋の用途を変更した場合や,畑を駐車場にするなど土地の利用状況を変更された場合に,固定資産税・都市計画税が変更となりますので,該当がある場合は資産税課までご連絡ください。
なお,固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の現況に基づいた課税となりますので,翌年度から変更後の課税となります。

年の途中で家屋を取り壊したり,建て替えた場合,固定資産税を払う必要はありますか。

固定資産税は,毎年1月1日現在に家屋を所有している方(登記家屋の場合は登記名義人,未登記家屋の場合は市課税補充台帳に記載の名義人)に対して課税されますので,年の途中で取り壊した場合でも,その年の5月以降に納めていただく固定資産税は全額課税されることとなります。
また,新築した家屋は,完成した翌年から課税されることとなります。
なお,課税基準日の1月1日現在,新築中の家屋が未完成であれば,家屋に対する固定資産税は課税されませんが,土地の固定資産税については税額が上がることがありますので,詳しくは資産税課 土地グループ(0823-25-3212・3213)にお尋ねください。

市から課税に必要なため新増改築などの家屋調査の依頼があったのですが。

新増改築等の家屋については,完成した翌年度から固定資産税・都市計画税が課税(変更)されます。
その税額の算出のため,身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した資産税課の担当者が現地にお伺いして,屋根や外壁,各部屋の内装などの使われている資材や,電気・給排水などの設備の状況を調査させていただきますのでご協力ください。

固定資産税の家屋の価格(評価額)が下がらなかったのですが,どうしてですか。

すでに課税されている家屋の価格(評価額)は,建築物価の動向などを反映して,3年ごとに見直されますが,その見直した評価額が現在課税されている評価額よりも高くなった場合は,見直し前の評価額に据え置くことになっています。
そのため,建築物価が低かった時期に建築された古い家屋などでは,最近の建築物価等を反映した新しい建築資材等の単価によって価格の見直しを行うと,現在課税されている評価額を上回ることとなり,前年の評価額に据え置かれます。

数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが,どうしてですか。

新築の住宅に対しては,固定資産税の軽減制度があり,一定の要件を満たしますと,新たに課税されることとなった年度から,一定期間,税額が2分の1に減額されます。したがって,この期間を過ぎたことにより,減額措置がなくなったためです。

新築軽減制度

床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上から280平方メートル以下の新築住宅で一戸当たり120平方メートル相当分まで固定資産税を2分の1に減額。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

  • 木造住宅等では3年度分
  • 3階建以上のマンション等(木造家屋でも準耐火構造以上の建物を含む)は5年度分

ただし,この制度は都市計画税については適用されません。
※長期優良住宅については減額期間が延長されています。

詳しくは認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置をご覧ください。

固定資産税が課税される償却資産とはどのようなものですか,またどのような申告が必要ですか。

会社や個人で工場や商店などの事業を経営されている方や,アパートや駐車場などを貸している方などが,その事業のために使用している構築物,機械,器具・備品などの償却資産を対象に固定資産税が課税されます。
事業のために他人に貸している資産もこの中に含まれますが,土地・家屋,自動車税の対象となる自動車などは含まれません。この償却資産の毎年1月1日現在の所有状況を,資産税課より発送しております提出書類にて申告していただくことになっています。
対象資産を新規にお持ちになる事業者の方は,下記「申告先」の償却資産担当にお尋ねください。

  1. 提出書類
    償却資産申告書
    種類別明細書(増加資産・全資産用)
    種類別明細書(減少資産用)
    申告書は,償却資産申告書様式内にあるPDFデータを印刷して使用してください。
  2. 申告期限
    毎年1月31日まで(1月31日が休日にあたる場合は翌日)
  3. 申告先
    資産税課 償却資産グループ 電話0823-25-3214

固定資産税路線価と相続税路線価はどう違うのですか。

公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるという土地基本法の趣旨を踏まえ,相続税においては地価公示価格の8割程度を,固定資産税においては同じく7割程度をそれぞれ目途に評価を行っています。
ただし,相続税は税務署が,固定資産税は市町村がそれぞれの目的に応じ,それぞれの制度に基づいて路線価を算定しており,その価格時点や算出方法も多少異なることから,必ずしも8対7の関係が成立するものではありませんが,それぞれの評価の適正化を推進し,均衡を確保するために,税務署と市町村の相互協力と情報交換を行っています。

路線価を閲覧できるところ

  • 固定資産税路線価----資産税課(呉市役所 本庁舎3階)
  • 相続税路線価--------最寄りの税務署
  • 「全国地価マップ」-----資産評価システム研究センターのHP<外部リンク>
    このリンクは,呉市が管理しているものではありません。利用の際に生じた,いかなる損害についても呉市は責任を負いませんのでご了承ください。

固定資産税(土地)の住宅用地の特例とはどのようなものですか。

土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において,住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については,特例措置があり,税金が軽減されています。

特例の内容

  1. 小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で住宅一戸につき200平方メートル以下の部分)
    固定資産税課税標準額:価格×1/6,都市計画税課税標準額:価格×1/3
  2. その他の住宅用地(住宅やアパート等の敷地で小規模住宅用地以外の部分)
    固定資産税課税標準額:価格×1/3,都市計画税課税標準額:価格×2/3

※併用住宅(家屋の一部が住宅のほか,店舗等に利用されている家屋)の場合は,建物の構造,階数,住宅として利用している部分の割合によって,住宅用地となる面積が異なります。
※賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は,住宅の敷地とはされません。
ただし,既存の住宅に替えて新たに住宅を建築中の場合など,一定の要件を満たすものと認められる場合,所有者の申請に基づき住宅用地として取扱うこととなります。
詳しくは,資産税課 土地グループ(0823-25-3212・3213)へお問い合わせください。
※家屋(住宅)の取壊し,使用状況に変更等があった場合は,資産税課 家屋グループ(0823-25-3216・3217)までお知らせください。

農地転用の許可を受けた場合や届出が受理された場合,固定資産(土地)の税金はどうなりますか。

田・畑から宅地・雑種地(駐車場等)などへの転用の許可を受けた場合や届出が受理された場合は,その時点で農地としての認定ができなくなり,評価方法が変わるため翌年度から固定資産税等の税額が上がります。
詳しくは資産税課 土地グループ(0823-25-3212・3213)までお尋ねください。

古くなった住宅を壊したら,税金が上がったのはどうしてですか。

住宅用の家屋で,一定要件に該当する住宅の敷地として使用されている土地については,住宅用地の特例が適用され,地積が200平方メートル以内であれば,6分の1に減額されます。
ところが,住宅用の家屋が取りこわされてしまうと,たしかに家屋の税金はなくなりますが,土地については特例がはずれてしまい,住宅用地の特例による軽減税額が家屋の税額以上であれば,このように固定資産税総額で上がってしまうことになります。

固定資産(土地・家屋)の持ち主が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。

年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合は,その年度の納税義務は相続人の方が引継がれることとなります。
翌年度以降の固定資産税については,

  1. 亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は,登記された新しい所有者が納税義務者となります。
  2. 亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は,賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために,資産税課へ「現所有者(代表納税義務者)申告書」を,相続人の方からご提出をお願いします。
    (平成16年以降の死亡分については,相続人と思われる方に個別通知しております。)

今年3月に土地と家屋を売却し,移転登記を済ませました。この場合,今年の固定資産税は誰が納めなければいけないのでしょうか?

固定資産税は,毎年1月1日現在の土地登記簿,建物登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されることになっています。
たとえ年の途中で土地や家屋を売却しても,その年の税金は全額課税されます。
したがって,3月に売却し移転登記を済ませたとしても,今年1月1日現在の登記簿の名義人(売り主)が,今年の固定資産税の納税義務者ということになり全額課税されます。
また,年内中の登記変更になりますので,翌年度からは新しい所有者(買い主)に課税されます。
なお,売買契約が行われる際に,固定資産税額を買い主が一部負担するという例が見受けられますが,これはあくまでもその売買契約に基づくもので,固定資産税の課税とはまったく関係ありません。

  • 未登記家屋の所有者変更には申請が必要です。売買契約書等の所有権の移転が確認できる書類をお持ちになって,資産税課 家屋グループ(0823-25-3216・3217)までお越しください。

問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課

  • 土地グループ 電話 0823-25-3212・3213
  • 家屋グループ 電話 0823-25-3216・3217
  • 償却資産グループ 電話 0823-25-3211・3214